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FAQ 固定資産税の省エネ改修住宅の減額について

令和8年(2026年)3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った住宅(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
なお、バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用は可能(当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅を除く)ですが、耐震改修を行った住宅に対する減額措置との同時適用はできません。
また、この減額措置は1回限りの適用となります。


《要件》
(1)平成26年(2014年)4月1日以前に建築された住宅(貸家部分を除く)であること
(2)次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと
ア 窓の断熱改修工事(必須工事)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事
(3)省エネ改修工事に要する費用が60万円を超えること、または省エネ改修工事に要する費用が50万円を超えて、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円を超えること(国または地方公共団体から補助金等が支給される場合は、当該金額を控除した額)
(4)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること


《減額される税額及び範囲》
(1)当該改修工事により認定長期優良住宅※に該当となった住宅
ア 1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの・・・・税額の3分の2
イ 1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの・・・120平方メートル相当分の税額の3分の2
(2)上記以外の住宅
ア 住宅部分の床面積が120平方メートル以下のもの・・・・税額の3分の1
イ 住宅部分の床面積が120平方メートルを超えるもの・・・120平方メートル相当分の税額の3分の1
※ 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限ります。
(注1)併用住宅は、居住部分の床面積が対象になります。
(注2)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。


《申告の手続》
省エネ改修工事の完了後3ヶ月以内に以下の書類を資産の所在する区を担当する【市税事務所固定資産税課家屋担当】に提出してください。
(1)固定資産税減額申告書(省エネ改修用)(【各市税事務所固定資産税課】にご用意しています。また、札幌市公式ホームページ「申請書・届出書ダウンロードサービス」から取得することもできます。)
(2)納税義務者の方の住民票の写し。ただし、(1)に掲げる申告書の「納税義務者個人番号又は法人番号」欄に個人番号(マイナンバー)の記載をされた場合は添付不要です。
(3)一定の要件を満たす省エネ改修工事であることを証する、建築士(建築士事務所として登録された事務所に所属する建築士)などが発行した増改築等工事証明書
(4)当該改修工事の費用に充てるため国または地方公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助金の交付決定を確認できる書類
(5)当該改修工事により認定長期優良住宅に該当となった住宅の場合、認定を受けた住宅であることを証する書類(認定通知書の写し)


《留意事項》
省エネ改修工事と併せて省エネ改修工事以外の増改築等を行った場合は、その家屋の評価を見直すことがあり、その際は、減額後の税額が省エネ改修工事前の税額を上回ることがあります。


《お問い合わせ先》
【各市税事務所固定資産税課家屋担当】
中央市税事務所(電話:011-211-3918)担当区:中央区
北部市税事務所(電話:011-207-3918)担当区:北区、東区
東部市税事務所(電話:011-802-3918)担当区:白石区、厚別区
南部市税事務所(電話:011-824-3918)担当区:豊平区、清田区、南区
西部市税事務所(電話:011-618-3918)担当区:西区、手稲区


※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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