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FAQ 後期高齢者医療制度:被保険者が死亡したときは

【資格喪失手続きについて】
死亡届により自動的に資格喪失(脱退)となりますが、亡くなられた方(75歳以上の方と65歳~74歳の一定障がいのある方)の保険証は、その方がお住まいだった区の区役所【保険年金課保険係】へお返しください。限度額適用・標準負担額減額認定証や特定疾病療養受療証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。


〔必要なもの〕
※後期高齢者医療被保険者証(保険証)


【葬祭費について】
被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方(喪主または施主)に対して葬祭費が支給されます。亡くなられた方がお住まいだった区の区役所【保険年金課給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】へご申請ください。
なお、葬祭費は【北海道後期高齢者医療広域連合】が、葬祭を行った方(喪主または施主)の金融機関の口座へ振り込みすることになります。振り込みされるまで1~2カ月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。


〔必要なもの〕
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)会葬はがきや葬儀の領収書など、喪主または施主の氏名が確認できるもの
(3)喪主または施主の預貯金通帳


〔葬祭費支給額〕3万円
※葬祭費の申請は、葬儀を行った日の翌日から2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
※代理人が申請する場合は、委任状と代理人の方の身分を証明するものが必要となります。


※相続人の届出が必要となる場合があります。
[高額療養費について]
亡くなられた方の1か月の医療費の自己負担が自己負担限度額を超えていた場合には、超えた額が高額療養費として相続人へ払い戻しされます(※申請が必要)。
(1)相続人名義の預貯金通帳
(2)相続人の印鑑(高額療養費の支給がある場合使用します。)


[保険料について]
亡くなられた方の保険料は、亡くなった日の前の月までの月割計算となります。ただし、末日に亡くなられた場合は、その日の属する月までの月割計算となります。
また、既に支払った保険料が支払うべき保険料より多い場合は、相続人に還付されます。逆に、支払った保険料が支払うべき保険料より少ない場合は、相続人が支払うこととなります。
〔必要なもの〕
(1)相続人(喪主または施主と同一である必要はありません)の預貯金通帳


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
葬祭費・高額療養費については【給付係(厚別・清田・手稲は保険係)】
保険証・保険料については【保険係】


【中央区役所】
給付係(電話:011-205-3341)、保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)


【北区役所】
給付係(電話:011-757-2491)、保険係(電話:011-757-2492)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※【葬祭費】のみ申請可能)
【東区役所】
給付係(電話:011-741-2529)、保険係(電話:011-741-2532)


【白石区役所】
給付係(電話:011-861-2491)、保険係(電話:011-861-2493)


【厚別区役所】
保険係(電話:011-895-2594)
【豊平区役所】
給付係(電話:011-822-2505)、保険係(電話:011-822-2506)


【清田区役所】
保険係(電話:011-889-2061)


【南区役所】
給付係(電話:011-582-4770)、保険係(電話:011-582-4772)
【西区役所】
給付係(電話:011-641-6973)、保険係(電話:011-641-6974)


【手稲区役所】
保険係(電話:011-681-2568)


【北海道後期高齢者医療広域連合】(電話:011-290-5601)

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