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FAQ 肝炎治療特別促進事業について知りたい

北海道では、国の定めるウイルス性肝炎進行防止対策として、B型・C型ウイルス性肝炎にかかり抗ウイルス治療を行っている方を対象に、「ウイルス性肝炎進行防止対策医療給付事業(肝炎治療特別促進事業)を実施しています。

《対象となる方》
下記の治療を実施中(又は治療予定)のうち、一定の認定基準を満たす方
ア.B型・C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変で、インターフェロン治療を実施中(又は治療予定)のうち肝がんの合併のない方
イ.B型慢性肝炎で核酸アナログ製剤による治療を実施中(又は治療予定)の方
ウ.C型慢性肝炎、C型代償性肝硬変でインターフェロンを含まない抗ウイルス治療(インターフェロンフリー治療)を実施中(又は実施予定)のうち、肝がんの合併のない方

《申請に必要な書類》
ア.医療受給者証交付申請書
イ.診断書
ウ.住民票(世帯全員)
エ.健康保険証
オ.市・道民税証明(世帯全員)
カ.同意書(診断書の研究利用)

《申請窓口》
お住まいの区の保健センター

《対象となる医療費》
認定された治療に係る、入院、外来、調剤が対象となります(食事療養費は対象となりません)。

《自己負担限度額》
【市町村民税課税世帯の方】
1か月の医療費合計額について、市町村民税所得割額(世帯の合計)が235,000円未満の方は10,000円、235,000円以上の方は20,000円を限度として、医療機関に支払います。
医療機関での支払額が、1か月につき1医療機関ごとに外来18,000円(年間上限額144,000円)、院外調剤0円を超える場合は、その差額を北海道に請求し、還付を受けることができます。

【世帯の生計中心者が市町村民税非課税の方】
自己負担はありません。

《受給者証の有効期間》
治療に必要と認められる期間:最長1年間(ただし一定基準を満たす場合、期間の延長や再申請できる場合もあり)
※なお、有効期間の終了後は、「ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症者対策医療給付事業」の対象となる場合があります。
詳しくはお住まいの区の【保健センター健康・子ども課】へお問い合わせ下さい。

《お問い合わせ先》
【各区保健センター】
中央保健センター(電話:011-205-3351)※令和3年(2021年)12月20日から。
(仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北保健センター(電話:011-757-1185)
東保健センター(電話:011-711-3211)
白石保健センター(電話:011-862-1881)
厚別保健センター(電話:011-895-1881)
豊平保健センター(電話:011-822-2469)
清田保健センター(電話:011-889-2047)
南保健センター(電話:011-581-5211)
西保健センター(電話:011-621-4241)
手稲保健センター(電話:011-681-1211)

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