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FAQ ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策について知りたい

北海道では、ウイルス性肝炎及び橋本病にかかっている方を対象に医療費の公費負担を実施しています。

《対象となる方》
次の対象疾患にかかっていると認められる方で、疾患ごとに定める認定基準を満たす方
ア.B型、C型ウイルス性肝炎(慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム)
イ.橋本病

《申請に必要な書類》
【課税世帯の方】
ア.医療受給者証交付申請書
イ.臨床調査個人票
ウ.住民票(患者本人)
エ.健康保険証
【非課税世帯の方】
ア.医療受給者証交付申請書
イ.臨床調査個人票
ウ.住民票(世帯全員)
エ.健康保険証
オ.世帯調書(ご本人の医療保険が国民健康保険の場合のみ)
カ.生計中心者の市・道民税証明書

《申請窓口》
お住まいの区の保健センター

《自己負担限度額(1医療機関ごとの月額)》
ア.入院57,600円(※1)、外来18,000円(※2)、院外調剤0円(食事療養費は対象になりません)
(※1)入院に係る医療費のうち、自己負担上限額に達した月から過去12か月以内に3回以上自己負担上限額に達した場合は、4回目から「多数回」に該当し、自己負担限度額が44,400円となります。
(※2)外来に係る医療費のうち、年間に支払う医療費は144,000円が上限額となります。
上記の軽減措置については、いずれも、支払われた医療費と軽減措置後の自己負担限度額との差額を北海道に請求することができます。
イ.世帯の生計中心者が市町村民税非課税の場合、自己負担がありません。

《受給者証の有効期間》
申請した月の1日から9月30日まで(毎年更新の手続きが必要となります)。
ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症者対策医療受給者証をお持ちで、更新を希望する方は、お住まいの区の【保健センター健康・子ども課】へ申請して下さい。

《お問い合わせ先》
【各区保健センター】
中央保健センター(電話:011-205-3351)※令和3年(2021年)12月20日から。
(仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北保健センター(電話:011-757-1185)
東保健センター(電話:011-711-3211)
白石保健センター(電話:011-862-1881)
厚別保健センター(電話:011-895-1881)
豊平保健センター(電話:011-822-2469)
清田保健センター(電話:011-889-2047)
南保健センター(電話:011-581-5211)
西保健センター(電話:011-621-4241)
手稲保健センター(電話:011-681-1211)

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