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FAQ 国保:入院中の食事代等の減額について知りたい

入院中の食事療養標準負担額または療養病床に入院される65歳以上74歳以下の方の生活療養標準負担額について、住民税非課税世帯の方は申請により次のように減額されます(申請した月の初日から対象となります)。
認定された方は標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに病院の窓口で提示してください。


《食事療養標準負担額の減額の基準》
(1)住民税非課税の世帯に属する方
→1食460円を210円に減額。
(2)住民税非課税の世帯に属する方で、かつ、標準負担額減額認定証を交付されていた期間の過去1年間の入院日数が90日を超えた場合
→1食460円(標準負担額減額認定証を提示している場合210円)を160円に減額。
(3)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する70歳以上の方
→1食460円を100円に減額。


《生活療養標準負担額の減額の基準》
(1)住民税非課税の世帯に属する方
→1食460円または420円を210円に減額。
(2)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する70歳以上の方
→1食460円または420円を130円に減額。


《申請に必要なもの》
届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)、保険証、入院日数のわかるもの(領収書等)、減額認定証(交付済みの方)


《減額認定証の有効期限》
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。
引き続き必要な方は、再度申請をしなければなりません。


《差額の払い戻し》
減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額が払い戻されます。
届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)、保険証・領収書・減額認定証(交付済みの方)・世帯主の預金口座番号がわかるものをお持ちになって申請してください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※住民税非課税の世帯に属する方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行及び「食事代差額の払い戻し」以外申請可能)

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