よくあるご質問 >福祉・保険年金 >国民健康保険 >国保:入院中の食事代等の減額について知りたい

FAQ 国保:入院中の食事代等の減額について知りたい

住民税非課税世帯の方が入院する場合は、食事代等(入院中の食事代及び療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額)が、減額されます。

マイナ保険証による受付ができる医療機関で入院する場合は、マイナ保険証または資格確認書を提示することで、事前の手続きなく食事代等の減額が受けられます。ただし、69歳以下で非課税世帯の方、または70歳以上で低所得Ⅱ区分の方で、入院日数が90日を超えるときの減額を受けるためには、申請が必要です。マイナ保険証による受付ができない医療機関で入院する場合は、申請が必要です(申請した月の初日から対象となります)。認定された方には標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。なお、診療月が1月~7月は前々年の所得、8月~12月は前年の所得を基に判定します(減額認定証の切り替えは8月に行われます)。

《食事療養標準負担額の減額の基準》
(1)住民税非課税の世帯に属する方
→1食510円を240円に減額。
(2)住民税非課税の世帯に属する方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合
→1食510円(標準負担額減額認定証を提示している場合240円)を190円に減額。
(3)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する70歳以上の方
→1食510円を110円に減額。

《生活療養標準負担額の減額の基準》
(1)住民税非課税の世帯に属する方
→1食510円または470円を240円に減額。
(2)世帯全員が住民税非課税、かつ、公的年金等控除を80万円、給与所得がある場合は、給与所得から10万円を控除した場合の世帯全員の所得が0円の世帯に属する70歳以上の方
→1食510円または470円を140円に減額。

《申請に必要なもの》
届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)、保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)、入院日数のわかるもの(領収書等)、減額認定証(交付済みの方)

《減額認定証の有効期限》
減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。
引き続き必要な方は、再度申請をしなければなりません。

《差額の払い戻し》
減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額が払い戻されます。
届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)、保険証・領収書・減額認定証(交付済みの方)・世帯主の預金口座番号がわかるものをお持ちになって申請してください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)(※住民税非課税の世帯に属する方で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合の「限度額適用・標準負担額減額認定証」の発行及び「食事代差額の払い戻し」以外申請可能)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:1404