よくあるご質問 >戸籍・証明 >その他 >マイナンバーカードによる公的個人認証サービスについて知りたい

FAQ マイナンバーカードによる公的個人認証サービスについて知りたい

平成16年(2004年)1月29日より公的個人認証サービスが始まりました。

《公的個人認証サービスとは何ですか?》
インターネットを使って行政機関等に手続きを行う際に、申請者が本人である事を証明するシステムのことです。
このシステムにより、申請の成りすましや申請内容の改ざんなどを防ぎ、今まで直接窓口で行っていた税の申告や納税などが、自宅や会社のパソコンからもできるようになります。
(手続きの開始時期は各行政機関によって異なります)

《署名用電子証明書とは何ですか?》
公的個人認証サービスを利用する際に必要な証明書で、インターネットでの申請時に印鑑証明書の代わりとなるものです。
署名用電子証明書には住所・氏名・性別・生年月日などが記録されています。
この電子証明書は、ICカード(マイナンバーカード(個人番号カード))に記録し、暗証番号を設定します。
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される署名用電子証明書の暗証番号は英数字6文字以上16文字以下です。
5回間違えるとロックがかかります。
ロックの解除は、お住まいの区の【区役所戸籍住民課】で手続きできます。
詳しくは《関連ホームページ(電子証明書(公的個人認証サービス))》をご覧ください。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方には、原則として「署名用電子証明書」は発行されません。

《利用者証明用電子証明書とは何ですか?》
インターネットを閲覧するときなどに利用者本人であることを証明する仕組みです。
マイナポータルのログインやコンビニ交付などで、本人であることの認証手段として利用できます。
利用者証明用電子証明書の暗証番号は、数字4文字です。3回間違えるとロックがかかります。
ロックの解除は、お住まいの区の【区役所戸籍住民課】で手続きできます。
詳しくは《関連ホームページ(電子証明書(公的個人認証サービス))》をご覧ください。

《電子証明書の有効期間や手数料について》
住民基本台帳カードに搭載されている署名用電子証明書については、平成30年12月28日(月曜日)をもって全て有効期間満了となりました。
引き続き電子証明書を利用したい場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の取得をご検討ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている署名用電子証明書の有効期間は原則として発行の日から5回目の誕生日までとなりますが、住所・氏名などが変更になった場合はその時点で失効となります。
その後再取得した場合の有効期間は、利用者証明用電子証明書の有効期間満了日と同じになります。
利用者証明用電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までです。
マイナンバーカード(個人番号カード)が失効した場合は、全ての電子証明書が同時に失効します。

マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される署名用電子証明書の初回発行手数料は無料です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失やき損で再発行する場合は手数料が必要です。
電子証明書の手数料は200円ですが、マイナンバーカード(個人番号カード)の発行手数料800円も同時にかかるので、計1000円となります。

《サービスを受けるのに必要なものはありますか?》
電子証明書とインターネットに接続できるパソコンのほか、ICカードリーダも必要です。
対応するICカードリーダのリストは「公的個人認証ポータルサイト」に最新の情報が掲載されています。

公的個人認証について、詳しくは、下記関連ホームページ をご覧ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所(電話:011-205-3238)
北区役所(電話:011-757-2412)
東区役所(電話:011-741-2449)
白石区役所(電話:011-861-2432)
厚別区役所(電話:011-895-2452)
豊平区役所(電話:011-822-2441)
清田区役所(電話:011-889-2030)
南区役所(電話:011-582-4728)
西区役所(電話:011-641-6936)
手稲区役所(電話:011-681-2451)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:27920