FAQ 介護保険制度の概要(加入者、利用者)について知りたい
《介護保険制度はいつから始まりましたか》
平成12年(2000年)4月から、介護保険制度が始まりました。
人生100年時代といわれる現在、寝たきりや認知症などで介護を必要とする人が増え、介護は避けて通れない大きな問題となっています。
介護保険制度は介護される側の人、介護する側の人の両方が安心して暮らせる社会を築くために、介護を社会全体で支える制度です。
《なぜ介護保険制度が必要なのですか》
超高齢社会を迎えた現在、寝たきりや認知症などで介護を必要とする方が増えています。
また、介護が必要な期間が長期化したり、介護する家族の高齢化などが進んでおり、家族による介護では十分な対応が困難となってきています。
こうした中、今日、介護問題は、国民の老後生活最大の不安要因となっており、今後も介護サービスを必要とする高齢者の増加が見込まれることからも公平・公正で安定的な介護保険制度の運営が不可欠であるからです。
《介護保険制度の仕組み(加入者)》
40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護や支援が必要と認定された時に、費用の1割~3割を支払って介護サービスを利用する仕組みとなっています。
年齢によって、加入の仕方は下記2種類に分かれ、介護サービスを利用できる条件も異なります。
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
(2)40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
また、住民登録をされている外国人住民の方も被保険者となります。
資格の適用について確認する必要がありますので、お住まいの区の【区役所保健福祉課】にお問い合わせください。
《介護給付の対象となる方》
(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態(要介護状態)
入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について、常に介護が必要な状態の軽減や悪化の防止に役立つ支援が必要な状態、又は日常の生活動作に支援が必要な状態(要支援状態)と認定された方
(2)40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
初老期認知症や脳血管障害など老化が原因とされる次の16種類の病気により、介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定された方。
《16種類の病気》
※がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
※関節リウマチ
※筋萎縮性側索硬化症
※後縦靱帯骨化症
※骨折を伴う骨粗鬆症
※初老期における認知症
※進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
※脊髄小脳変性症
※脊柱管狭窄症
※早老症
※多系統萎縮症
※糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
※脳血管疾患
※閉塞性動脈硬化症
※慢性閉塞性肺疾患
※両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
《介護保険証、保険料に関するお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
《要介護認定申請、サービス利用に関するお問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
【各区役所代表電話番号】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)
【保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課】(電話:011-211-2547)
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