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FAQ 介護保険被保険者証について知りたい

《交付について》
介護保険は40歳以上の方が加入しておりますが、被保険者証につきましては以下の方に交付しております。


(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
特に手続きをされなくても、65歳の誕生日を迎える前月中までに被保険者証を郵送により交付いたします。


(2)40歳から64歳までの方40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
要介護認定の申請をされた方、または、被保険者証の交付申請をされた方に対して被保険者証を郵送により交付いたします。


《有効期限について》
現在の被保険者証には有効期限はございませんので、大切に保管してください。


《紛失時の再発行について》
お名前が確認できるもの、運転免許証やマイナンバーカード等をお住まいの区の【区役所保険年金課】の窓口に持参してください。
(ご本人様以外の方が申請される場合は、委任状と、窓口に来られた方のお名前が確認できるものが必要となります。詳しくはお問い合わせください。)
被保険者証は、その場でのお渡しではなく、郵送でお送りします。


《介護保険証の交付を受けている方は、下記の場合、お住まいの区の区役所保険年金課へ14日以内に届出をしてください。》
1.住所や氏名などが変わったとき(市外から転入された方で、要介護などの認定を既に受けている方は、前の市町村で交付された受給資格証明書をお持ちください。)
2.資格を喪失したとき(お亡くなりになったとき)
3.市外の介護保険施設等に入所(入居)したとき


《必要なもの》
届出の際には介護保険証をお持ちください。
本人以外の方が届出をするときは、委任状や身分確認できるものが必要な場合があります。
事前にお住まいの区の【区役所保険年金課】へご確認いただいてからお越しください。


《介護保険負担限度額認定証》
介護保険施設に入所(短期入所を含む)している市町村民税世帯非課税の方は、介護保険負担限度額認定証を提示することにより、食費・居住(滞在)費の一部が特定入所者介護(介護予防)サービス費として給付され、利用者の負担は所得に応じた負担限度額までとなります。
ただし、預貯金等の資産が一定額を超えた場合は給付対象外となる可能性があります。
資産等の要件についても、利用者の所得に応じて一定額の基準が異なります。
お住まいの区の【区役所保健福祉課】に介護保険負担限度額認定証を申請してください。
申請後毎年7月に介護保険負担限度額認定証の更新手続きが必要になります。


《被保険者証に関するお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所(直通番号:011-205-3342)
北区役所(直通番号:011-757-2492)
東区役所(直通番号:011-741-2532)
白石区役所(直通番号:011-861-2493)
厚別区役所(直通番号:011-895-2594)
豊平区役所(直通番号:011-822-2506)
清田区役所(直通番号:011-889-2061)
南区役所(直通番号:011-582-4772)
西区役所(直通番号:011-641-6974)
手稲区役所(直通番号:011-681-2568)


《介護保険負担限度額認定証に関するお問い合わせ先》
【各区保健福祉課給付事務係】
中央区役所(直通番号:011-205-3303)
北区役所(直通番号:011-757-2463)
東区役所(直通番号:011-741-2462)
白石区役所(直通番号:011-861-2448)
厚別区役所(直通番号:011-895-2478)
豊平区役所(直通番号:011-822-2454)
清田区役所(直通番号:011-889-2040)
南区役所(直通番号:011-582-4742)
西区役所(直通番号:011-641-6944)
手稲区役所(直通番号:011-681-2491)

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