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FAQ 保育所や認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所の保育料はどれくらいかかりますか

保育所や認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所の保育料は、世帯の市町村民税の所得割額、入所児童の年度の初日(4月1日)の年齢及び保育標準時間または保育短時間の区分によって決定します。


保育所や認定こども園(保育所部分)の保育標準時間認定及び保育短時間認定を受けた子どもの保育料の詳細は下記のとおりです。
※【関連ホームページ】認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所の保育料


お問い合わせ先は、お住まいの区の【区役所健康・子ども課】になります。


《お問い合わせ先》
【各区役所健康・子ども課(保健センター内)】※中央区、豊平区は区役所内
中央区(電話:011-205-3354)
北区(電話:011-757-2563)
東区(電話:011-711-3214)
白石区(電話:011-861-0336)
厚別区(電話:011-895-2499)
豊平区(電話:011-822-2473)
清田区(電話:011-889-2051)
南区(電話:011-522-5780)
西区(電話:011-621-4242)
手稲区(電話:011-688-8597)

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