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FAQ 保育料の減免制度について

【保育所や認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所の保育料の減免制度について】
保育料は、市町村民税の所得割額等により決まりますが、失業(自己都合を除く)・疾病・災害などやむを得ない特別な事情により、保育料の支払いが困難な際は、保育料の減免制度に該当する場合があります。
減免の条件や提出書類等について事前にご説明しますので、お住まいの区の区役所の健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係に、まずはお電話等でご相談ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所健康・子ども課】
中央区(電話:011-205-3354)
北区(電話:011-757-2563)
東区(電話:011-711-3214)
白石区(電話:011-861-0336)
厚別区(電話:011-895-2499)
豊平区(電話:011-822-2473)
清田区(電話:011-889-2051)
南区(電話:011-522-5780)
西区(電話:011-621-4242)
手稲区(電話:011-688-8597)

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