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FAQ 保険証の更新と返却について

《保険証の更新》
札幌市では、毎年、有効期限の7月31日までに新しい国民健康保険証をお送りします。
有効期限の切れた国民健康保険証は、ご自分で細かく裁断し破棄してください。
7月31日を過ぎても国民健康保険証が届かない場合は、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】にお問い合わせください。
※現在お住まいの住所が国民健康保険証の住所地(住民票の住所)と違いますと保険証が届かない場合もありますので、住所が変更になった方は、お住まいの区の区役所の【区役所戸籍住民課】及び【区役所保険年金課保険係】で届け出をしてください。


[有効期限について]
保険証の有効期限は原則7月31日です。ただし、世帯の加入者の中に以下に該当する方がいる場合、保険証の有効期限は短くなっています。下記に当てはまる世帯の方については、世帯内で保険証の有効期限が異なる場合があります。ご了承ください。
(1)75歳になる方がいる場合
75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の対象となるため、対象の方のみ、有効期限は75歳の誕生日前日となります。75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度の保険証をお使いください(誕生日までにお送りします)。


(2)70歳になる方がいる場合
70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)1日からは保険証と高齢受給者証が一体化した「被保険者証兼高齢受給者証」に切り替わりますので、世帯全員の保険証の有効期限は70歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)の月末となります。新しい保険証は有効期限が切れる前にお送りします。


(3)その他
保険料の滞納が続いているため短い有効期限の保険証が交付されている世帯の高校3年生以下のお子さんについては、有効期限が通常と同じ7月31日になっております。


[簡易書留での保険証の送付について]
国民健康保険証は、原則として普通郵便により郵送しますが、希望する世帯には、簡易書留で郵送しています。次回の保険証更新から、簡易書留による送付を新たに希望される方は、封書またはハガキに、次の(1)~(4)及び「簡易書留希望」と明記し、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へお申し込みください。
(1)保険証の記号番号(例:国札チ ○○○-○○○○)
(2)住所
(3)世帯主の氏名
(4)日中に連絡のつく電話番号
※すでに簡易書留のお申し込みをされている方については、改めてお申し込みいただく必要はありません。
※手続きを正確に行うため、書面でのお申込みに限定しています。
※簡易書留は、受け取りの際に受領印が必要です。不在などが続き、郵便局の保管期間が過ぎると区役所に返送されますのでご注意ください。


《保険証の返却》
勤務先の健康保険に加入するなどして国民健康保険をやめるときは、脱退の届け出の際、必ず国民健康保険証をお住まいの区の【区役所保険年金課保険係】に返却してください。
脱退の届け出については、関連FAQ「国民健康保険の脱退手続きについて知りたい」もご覧ください。
※どうしても平日の日中に窓口にお越しになれない事情がある場合、郵送で脱退の届け出をいただくことも可能です。脱退の届け出(保険証の返却)を郵送で行う場合は、本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)の写しと、世帯主及び国保をやめる方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)の写しと、国民健康保険証(勤務先の健康保険に加入のときは勤務先の保険証のコピーも必要です)を同封し、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へお送りください。その際、日中連絡の取れる電話番号をコピーの余白などに明記していただくようお願いします。
※国民健康保険の資格がなくなったあとで国民健康保険証を使用して診療を受けた場合は、国民健康保険がいったん負担した医療費を返していただくことになりますので、ご注意ください。


≪お問い合わせ先≫
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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