FAQ 国民健康保険の脱退手続きについて知りたい
勤務先の健康保険に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません。
次のような場合、世帯主の方は、下記の必要なものをお持ちになって、必ず国民健康保険の資格がなくなった日(勤務先の健康保険の加入日など)から14日以内に、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】の窓口で、国民健康保険の脱退の届け出を行ってください。
なお、住民票の変更が必要なものは、先に【区役所戸籍住民課】で届け出を済ませてください。
保険料については、年度の途中で脱退になる場合、加入していた月の前月分までを月割計算します。
※平成29年11月13日から、マイナンバーによる情報連携の本格運用が開始されました。
これにより、届け出時にマイナンバーが確認できるものをお持ちになることで、届け出に必要な情報を他機関へ照会し、情報提供を受けることで、勤務先の保険証等の一部の添付書類を省略することが可能になるとされています。
ただし、この情報連携において、連携対象者の被用者保険等の資格取得・喪失の状況を他機関が確認できるようになるまで、一定期間を要するとされているところです。
そのため、勤務先の健康保険に加入した等の理由で国民健康保険をやめる際、届け出に必要な情報の連携を即日で行うことができず、届け出完了まで1週間~1か月程度の日数を要してしまい、届け出の期間である14日を超えてしまう場合が発生することが想定されます。
また、必要な情報連携の登録作業が遅延している健保組合や国保組合については、情報連携を行うことができません。
つきましては、札幌市国民健康保険においては、本格運用開始後も原則として勤務先の健康保険証等の添付書類をお持ちください。
《市外に転出するとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び転出する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証
※【区役所戸籍住民課】で転出届を先に済ませてください。
※市外の学校へ行くために転出される場合、国民健康保険の住所はご家族の元にあるとみなされ、引き続き札幌市の国民健康保険に加入となる場合があります。
《勤務先の健康保険などに加入したとき、または被扶養者となったとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び他の健康保険に加入した方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証
(4)勤務先などの保険証または勤務先などの健康保険加入証明書
※どうしても平日の日中に窓口にお越しになれない事情がある場合、郵送で脱退の届け出をいただくことも可能です。脱退の届け出(保険証の返却)を郵送で行う場合は、本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)の写しと、世帯主及び国保をやめる方の個人番号のわかるもの(マイナンバーカードなど)の写しと、国民健康保険証(勤務先の健康保険に加入のときは勤務先の保険証のコピーも必要です)を同封し、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】へお送りください。その際、日中連絡の取れる電話番号をコピーの余白などに明記していただくようお願いします。
《生活保護を受けるようになったとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び生活保護を受ける方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証、生活保護開始決定通知書
《死亡したとき》
(1)届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)世帯主及び亡くなった方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証、会葬はがき、印鑑
※葬祭費の手続きに必要なものは、関連FAQ「国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい」をご覧ください。
『注意事項』
※国民健康保険の資格がなくなった後に国民健康保険証を使用して診療を受けた場合、国民健康保険がいったん負担した医療費を返していただくことになります。
※代理人が届け出する場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類が必要となります。ただし、同じ世帯の方が代理で届け出手続きする場合、委任状は不要です。
申請書・届出書ダウンロードサービス‐委任状(この様式に寄らなくとも差し支えありません)
https://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=2055
※医療費の助成を受けられている方は、担当課への変更手続きも必要となりますので、各種受給者証をお持ちください。
≪お問い合わせ先≫
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)
【各区役所保険年金課】
中央区役所 給付係(電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 給付係(電話:011-757-2491)
東区役所 給付係(電話:011-741-2529)
白石区役所 給付係(電話:011-861-2491)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 給付係(電話:011-822-2505)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 給付係(電話:011-582-4770)
西区役所 給付係(電話:011-641-6973)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)