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FAQ 市外の学校に入学、施設に入所した場合の特例(遠隔地証)について知りたい

《市外の学校へ行くため、他市町村に住民票を異動する(した)とき》
市外の学校へ行くために住民票を他の市町村へ移される場合、国民健康保険の住所はご家族の元にあるとみなし、学生の間は引き続き札幌市国民健康保険に加入することになります。該当する場合は、下記必要書類をお持ちの上、お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】の窓口で届け出してください(過去に届け出し在学証明書を提出されている方でも、学校や卒業予定日が変更になった場合は、改めて変更後の在学証明書の提出が必要です。)。


[必要な書類]
(1)届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)札幌にお住まいだったときの世帯の世帯主及び市外へ転出する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証
(4)在学証明書(入学したときや学校が変わったとき、卒業予定日が変わったときなど)


※学生であっても親から独立して生計を立てている場合は、ご自身でお住まいの市町村の国民健康保険に加入してください。
※学生とみなされる範囲については、詳しくはお住まいの区の【区役所保険年金課保険係】までお問い合わせください。
※新入学生が入学前などで学校から在学証明書がすぐに交付されない場合に限り、在学証明書の代わりに、「合格通知書と入学金払込書」(注:「合格通知書」と「入学金払込書」は両方共必要です)でもお手続きできます。ただし、後日必ず在学証明書を提出してください。


《市外の施設に入所するため、他市町村に住民票を異動する(した)とき》
児童福祉施設に入所するため住民票を他市町村へ移される場合、国民健康保険の住所はご家族の元にあるとみなし、入所している間は引き続き札幌市国民健康保険に加入することとなります。該当する場合は、下記必要書類をお持ちの上、お住いの区の【区役所保険年金課保険係】窓口で届け出してください(過去に届け出し在園証明書を提出されている方でも、入所施設が変更になった場合は、改めて変更後の在園証明書の提出が必要です。)。


[必要な書類]
(1)届出人本人と確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
(2)札幌にお住まいだったときの世帯の世帯主及び市外へ転出する方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)国民健康保険証
(4)在園証明書(新規で施設に入所するときや、施設が変わるときなど)


※過去に届け出している方は、施設などが変更とならない限り、改めての手続きは不要です。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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