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FAQ 介護保険:住所変更に伴う届出について知りたい

※【戸籍住民課】へ転居・転出の届出後に、【保険年金課】へ届出してください。


《市内での転居の届出について》
[必要な届出]介護保険の住所変更届
[必要なもの]介護保険被保険者証
[届出窓口]新しくお住まいになる区の【区役所保険年金課】


《市外転出の届出について》
[必要な届出]介護保険の資格喪失届
[必要なもの]介護保険被保険者証(返却していただくことになります)
[届出窓口]お住まいの区の【区役所保険年金課】
なお、転入先の市町村での届出については、以下のケースに従って行ってください。
(1)札幌市において、要介護の認定申請をされていない方
札幌市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を出します。
(2)札幌市において、要介護の認定が決定された方、あるいは認定申請中の方
札幌市で介護保険の喪失届を出される際に、「受給資格証明書」を窓口で受け取り、札幌市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入届を出します。
その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、札幌市で決定した要介護度が継続して引き継がれます。
※転入先でのマイナンバーを利用した情報連携によって、「受給資格証明書」の提出を省略することも可能です。


《住所地特例の届出について(市外の介護保険施設等に入所された場合)》
札幌市外の介護保険施設・養護老人ホーム・特定施設に入所するために市外へ転出される場合は、札幌市の介護保険を継続してご利用いただくことになります。
[必要な届出]介護保険の「住所地特例適用届」
[必要なもの]介護保険被保険者証
[届出窓口]お住まいの区の区役所【保険年金課】
※被保険者証は、一旦返却していただきますが、窓口にて「資格者証」を交付しますので、新たな被保険者証が郵送されるまでの証明書としてお使いいただきます。
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」であり、また、「養護老人ホーム」・「特定施設」のほか、平成27年(2015年)4月制度改正により、「サービス付き高齢者向け住宅」(一部除外あり)が新たに住所地特例対象施設になりました。
その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入してご利用いただくことになります。


《市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続き)》
[必要な届出]介護保険の加入届
[必要なもの]前住所地の市町村から受け取った「受給資格証明書」と印鑑(介護認定を受けている方のみ)
[届出窓口]
(1)新しくお住まいになる区の区役所
(2)介護認定を受けている方は【保健福祉課】
(3)介護認定を受けていない方は【保険年金課】


《同居のご家族以外が本人に代わって手続きをされる場合》
上記事例に記載されている「必要なもの」と合わせて、
※委任状:委任する方の住所・氏名・押印、委任される方の住所・氏名・押印、委任内容(「介護保険に関するすべての手続きについて委任する」等)を記載したもの
※委任される方の身分証明証:運転免許証等
をご持参いただければ、本人以外の方でも手続きをすることができます。
なお、札幌市外の市区町村では取扱いが異なる可能性がございますので、事前にお電話等でご確認ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)

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