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FAQ 介護保険サービスを利用した際の負担について知りたい

介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。
申請は本人や家族などのほか、介護支援専門員(ケアマネジャー)も代行できます。(委任状は必要ありません)
一定の+I34:J34期間(3~48カ月※申請区分の本人の状態により決定)ごとに、更新申請の手続が必要となります。


また、介護保険制度やサービスの利用などに関する相談は、最寄りの【区役所保健福祉課】、【地域包括支援センター】、【介護予防センター】や身近なケアマネジャーなどが受け付けます。


《介護給付の対象となる方》
[65歳以上の方(第1号被保険者)]
※寝たきりや認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方
※家事などの日常生活に支援が必要な方


[40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)]
※初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気のために介護や支援が必要な方


《介護サービスを受けるまでの手続き》
(1)お住まいの区の【区役所】に申請
申請はお住まいの区の【区役所保健福祉課】もしくは【篠路出張所(まちづくりセンター)】で受け付けます。
申請時には、65歳以上の方は「介護保険被保険者証」が必要です。40歳~65歳未満の方は、医療保険の被保険者証が必要です。
また、申請用紙にかかりつけの医師の名前を記入する欄がありますので、事前に調べてきてください。
※40歳~65歳未満の方は、介護保険被保険者証をお持ちではないので必要ありません。
※介護保険被保険者証を紛失された等で持参できない場合でも手続きはできます。


(2)訪問調査
市役所職員または【社会福祉法人札幌市社会福祉協議会】などの職員が調査員として家庭や施設に伺い、食事や入浴、日常生活動作などに関する74項目について調査を行います。主治医からも意見書を求めます。


(3)介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門家5人で構成する「介護認定審査会」が介護の必要性の有無や、その程度などについて審査します。審査は全国一律の基準に従って行います。


(4)認定結果通知
申請から原則として30日以内に、どの程度の介護が必要か、要支援1~2・要介護1~5の7段階もしくは非該当(自立)に分けて認定結果を通知します。
認定の結果については、北海道に設置される「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。


(5)介護サービス計画(ケアプラン)の作成
要支援1・2に該当した方はお住まいの地区を担当する【地域包括支援センター】または介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所が、要介護1~5に該当した人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが利用者に合わせた介護サービス計画を作成します。
在宅の介護サービスは、ご自分でも作成することができます。


(6)介護サービスの提供
介護サービス計画に基づいて在宅や施設でのサービスが受けられます。
※要支援1・2の認定を受けた方は、施設サービスは利用できません。また要支援1の方は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービスも利用できません。


《介護サービス利用に関するお問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)


【篠路出張所(まちづくりセンター)】(電話:011-771-2231)
※【篠路出張所(まちづくりセンター)】では介護サービスの利用に必要な要介護認定の相談・申請受付を行っております。

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