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FAQ 介護保険サービスを利用した際の負担について知りたい

介護保険のサービスを利用したときは、掛かった費用の1割~3割を利用者が負担します。その他の日常生活費などは全額利用者が負担するとともに、施設に入所(短期入所を含む)したときは食費・居住費(滞在費)、通所サービスを利用したときは食費も全額利用者が負担します。
介護保険料を滞納した場合は、1割または2割の利用者負担が3割(※1)となる場合があるほか、高額サービス費や特定入所者介護サービス費、高額医療合算介護サービス費等の給付が受けられない場合があります。
※1、本来の利用者負担が3割の場合は4割となり、保険給付は6割となります。

《利用者負担割合について》
介護保険サービスを利用した際の利用者負担については、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得のある方には、介護サービス費の2割を負担いただき、現役世代並みの所得のある方は3割負担となります。その他の方は1割負担です。
利用者負担割合の詳細については、関連ホームページを参照してください。
※災害その他の特別な事情によって自己負担が減免となる場合もあります。

《特定入所者介護サービス費について》
介護保険施設に入所(短期入所)している方で一定の要件を満たしている方が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。
この場合、差額は直接事業者へ介護保険から支払われますので、利用者は、所得に応じて認定された負担限度額を負担することとなります。
(加えて、以下も基準となります)
(1)配偶者が市町村民税を課税されているかどうかを確認し、課税されている場合には負担軽減の対象外とする(世帯が同じかどうかは問わない)
(2)預貯金等の金額を確認し、配偶者がいる方は合計1,500万円、配偶者がいない方は500万円の基準額を超える場合には負担軽減の対象外となる可能性がある。
(預貯金等の要件についても、利用者の所得に応じて基準が異なる)

《高額サービス費について》
サービスを利用したときに支払う1割~3割の利用者負担額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額サービス費として払い戻します。
この場合の利用者負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)や日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担分は含まれません。
なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の利用者負担額を合算することができます。

※利用者負担の上限額は、市民税非課税世帯の場合は収入等により15,000円か24,600円です。課税世帯は原則44,400円ですが、現役並の所得がある場合には、所得額に応じて93,000円、140,100円が上限額となります。


《経過措置について》
申請により自己負担が軽減される制度があります。

(1)介護保険法施行時(平成12年(2000年)4月1日)に従来から介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所していた方(旧措置入所者)
(2)障害者自立支援法によるホームヘルプサービスを境界層該当により利用者負担0円で利用している方

《社会福祉法人等利用者負担額減額について》
社会福祉法人から、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所、通所介護、短期入所生活介護、訪問介護、小規模多機能型居宅介護等のサービスを受ける場合、特に生計が困難な方については、申請により自己負担が軽減される制度があります。

《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課給付事務係】
中央区役所(電話:011-205-3303)
北区役所(電話:011-757-2463)
東区役所(電話:011-741-2462)
白石区役所(電話:011-861-2448)
厚別区役所(電話:011-895-2478)
豊平区役所(電話:011-822-2454)
清田区役所(電話:011-889-2040)
南区役所(電話:011-582-4742)
西区役所(電話:011-641-6944)
手稲区役所(電話:011-681-2491)

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