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FAQ 国民健康保険に加入しなければならない人、加入できない人はどのような人ですか

《国民健康保険に加入しなければならない方》
(1)札幌市内に住んでいて、国民健康保険以外の公的医療保険(勤務先の健康保険など)の加入資格がない方
※他市町村にお住まいの方は、お住まいの市町村の国民健康保険となります。
(2)日本国籍を有しない方については、3か月を超える在留期間が決定された方または「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格で、3か月を超えて滞在すると認められる方
※「特定活動」の在留資格で、医療を受けるために入国される方、医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方または観光・保養の目的で在留される方は、加入することができません。

《国民健康保険に加入できない方》
(1)勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
(2)国・道・市・学校などの共済組合に加入している方とその被扶養者、および被扶養者になれる方
(3)同業者が集まって構成している国保組合に加入している方とその同居の家族
(4)生活保護法の適用を受けている方
(5)日本国籍を有しない方で、在留期間が3か月以下の方、「特定活動」の在留資格で医療を受けるために入国される方、医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方または観光・保養の目的で在留される方
※在留期間が3か月以下であっても、「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格で資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は国保に加入することができます。
(6)後期高齢者医療制度に加入している方

《全国健康保険協会管掌健康保険・健康保険組合・共済組合の被扶養者認定基準について》
以下の(ア)~(ウ)に該当する方で、主として被保険者の収入により生計を維持している方です。
(この「主として」とは、被扶養者認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合を原則とします)
(60歳以上の方または障害年金を受給できる程度の障がいのある方については180万円未満)
(ア)被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、弟妹。ただし、被保険者と同一世帯でない場合は、さらに、被扶養者認定対象者の年間収入が被保険者からの援助による収入額より少ないことを原則とします。
(イ)(ア)で挙げた以外の三親等内の親族であって、その被保険者と同一の世帯の方
(ウ)内縁関係のある方の父母、子でその被保険者と同一の世帯の方
『注意事項』
※上記は一般的な被扶養者認定基準であり、実際に健康保険の扶養になれるかどうかの判断は現在加入している健康保険が行うことになります。くわしくは現在加入している健康保険へお問い合わせください。

《健康保険の被扶養者についてのお問い合わせ先》
【勤務先】
【各健康保険組合】
【各共済組合】
【全国健康保険協会北海道支部(協会けんぽ)】
札幌市北区北10条西3丁目23-1 THE PEAK SAPPORO 3階(代表電話:011-726-0352)
※2022年7月19日に上記へ移転しました(移転前所在地:札幌市北区北7条西4丁目3番地1 新北海道ビル4階)。
電話番号に変更はありません。


《国民健康保険についてのお問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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