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FAQ 健康保険をやめた後に、以前の保険証を使って受診してしまった場合、どうなりますか

【国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証で受診してしまった場合】
国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
後日、医療機関から本市に書類が届き、事実を確認した後に、納付書をお送りいたします。
詳しくはお住まいの区の【区役所保険年金課】にお問い合わせください。

なおお返しいただいた医療費については、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。
申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険にお問い合わせください。
(新しく加入された健康保険に、国民健康保険で負担した医療費を振り替えることができる場合はそのようにいたしますので、以上の手続は不要となります)

【国民健康保険に加入の届出をする前に、以前加入していた健康保険の保険証を使って受診してしまった場合】
以前加入していた健康保険に、医療費をお返しいただくことになります。
また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。

以前の健康保険をやめてから14日以内に届出をされた場合は、国民健康保険から払い戻しを受けることができますので、以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後に、お住まいの区の【区役所保険年金課】の窓口で申請してください。
保険給付相当額を「療養費」として払い戻します。

《申請に必要なもの》
届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、障害者手帳、在留カードなど)、世帯主及び療養を受けた方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、番号通知カード(ただし、通知カードに記載の氏名・住所・生年月日・性別・個人番号に変更がない場合のみ)など)、医療機関の診療明細書、領収書、保険証、世帯主の預金口座番号のわかるもの

なお、加入の届出が遅れますと、届出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
詳しくはお住まいの区の【区役所保険年金課】にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)

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