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FAQ 国民健康保険の医療費通知について知りたい

国民健康保険にご加入の方の医療費や健康に対する認識を深めていただくことを目的として、年2回、医療費総額などをお知らせする「医療費のお知らせ」を世帯主の方にお送りしています。
対象期間中に医療機関等を受診した、国民健康保険にご加入の方がいる世帯が対象です(世帯の中に受診された方がいなければ送付されません)。
医療費通知には、「診療年月」、「診療等を受けた方」、「医療機関等の名称」、「入院外来等の区分」、「日数(回数)」、「医療費の総額(円)」、「支払った医療費の額」を記載しています。


《送付予定時期》
1回目:令和7年(2025年)1月中旬・・・令和6年1月~令和6年10月診療分
2回目:令和7年(2025年)3月上旬・・・令和6年11月~令和6年12月診療分


【確定申告に係る医療費控除について】
医療費控除の申告の際に、医療費通知を「医療費控除の明細書」として使用することができます。
診療日数や支払った医療費の額など、医療機関などから交付された領収書の内容と比較してご確認ください。また、医療機関などから交付された領収書は保管しておくことをお勧めします。
なお、所得税申告の手続き方法は、国税庁のホームページでご確認いただくか、税務署にお問合せください。また、住民税申告の手続き方法は、各市税事務所にお問い合わせください。


【医療費通知に関する注意事項】
※「支払った医療費の額」には、自己負担相当額が記載されています。
なお「支払った医療費の額」と実際にご自身が負担された額が異なる場合(公費負担医療や地方公共団体が実施する医療費助成、療養費、出産育児一時金、高額療養費がある場合など)があります。
こうした場合には、例えば「支払った医療費の額」欄に記載の額から公費医療負担の額を差し引く等、ご自身で額を訂正して申告いただく必要があります。
※医療費等の総額には、保険の対象とならない診療費(室料差額、診断書などの文書料、歯科の差額材料費等)及び入院時の食事療養費は含まれておりません。
※実際に診療を受けられていても、病院等からの医療費の請求が遅れることもありますので、今回の「医療費のお知らせ」には含まれていない場合があります。
※歯科診療において、義歯や歯冠修復の作製中に患者さんが何らかの都合により治療を中断され装着をされなかった場合、診療報酬請求上の規定により義歯等の費用も含まれています。
※日数には、直接病院等で診療を受けた日以外に、電話で病状を求めた場合や、薬のみを受け取りに行った場合の日数も含まれています。
※後期高齢者医療制度の対象となっている方は含まれておりません。


医療費通知の詳細は、お住まいの区の区役所【保険年金課】へお問い合わせください。
《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所(給付係 電話:011-205-3341)(※仮庁舎 〒060-8612 中央区大通西2丁目9)
北区役所(給付係 電話:011-757-2491)
東区役所(給付係 電話:011-741-2529)
白石区役所(給付係 電話:011-861-2491)
厚別区役所(保険係 電話:011-895-2594)
豊平区役所(給付係 電話:011-822-2505)
清田区役所(保険係 電話:011-889-2061)
南区役所(給付係 電話:011-582-4770)
西区役所(給付係 電話:011-641-6973)
手稲区役所(保険係 電話:011-681-2568)

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