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FAQ 既に認可保育所に入所している子どもがいる場合、下の子どもの育児休業を取る際に、そのまま通い続けられますか

育児休業取得前に認可保育所等を利用している児童に限り、環境の変化等を考慮し育児休業取得に係るお子さんが1歳に達する日を限度として入所継続を認めております。
1歳に達する日の時点で保育所等に入所できない等の事情がある場合には、半年ごとに最大2歳に達する日の属する月までの延長が可能です。
なお、育児休業中の利用については、原則保育短時間(1日8時間)の利用となります。保育短時間の時間帯については、施設により異なります。


詳しくは、お住まいの区の【健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係】にご相談ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所健康・子ども課(保健センター内)】※豊平区は区役所内
中央区(電話:011-205-3354)
北区(電話:011-757-2563)
東区(電話:011-711-3214)
白石区(電話:011-861-0336)
厚別区(電話:011-895-2499)
豊平区(電話:011-822-2473)
清田区(電話:011-889-2051)
南区(電話:011-522-5780)
西区(電話:011-621-4242)
手稲区(電話:011-688-8597)

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