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FAQ 介護保険負担割合証について知りたい

《介護保険負担割合証とは》
要介護認定・要支援認定を受けている65歳以上の方(第1号被保険者)及び、総合事業の事業対象者の確認を受けている方が、サービスを利用したときは、費用の1割~3割を利用者が負担します。
ご自身が負担する負担割合が記載されている証を「介護保険負担割合証(ミドリ色)」といいます。


《交付について》
要介護認定・要支援認定を受けている方及び総合事業の事業対象者の確認を受けている方全員に交付しています。介護保険負担割合証の適用期間は基本的に「当年8月1日から翌年7月31日」です。
毎年、適用期間が終了する7月下旬に新しい適用期間と負担割合を記載した介護保険負担割合証をお送りしています。
なお、要介護認定・要支援認定を初めて受ける方、または総合事業の事業対象者の確認を初めて受ける方は、認定・確認結果を通知する際に「介護保険被保険者証(ピンク色)」と一緒に「介護保険負担割合証(ミドリ色)」を送付しています。


《負担割合の判定について》
負担割合は、65歳以上の方(第1号被保険者)は前年の所得を基に、毎年7月に判定します。既に要介護認定・要支援認定、事業対象者の確認を受けている方は、負担割合証交付のための申請手続きは必要ありません。
負担割合の判定は、65歳以上の方(第1号被保険者)個人単位で行います。
合計所得金額が基準額以下の方や、64歳以下の方(第2号被保険者)、市町村民税非課税の方、生活保護を受けている方は一律1割負担となります。
なお、合計所得金額が基準額以上の場合でも、同一世帯内の65歳以上の方の合計所得金額などによって、1割負担となる場合があります。詳しくは関連ホームページの「なるほど実になる介護保険」を参照してください。


《介護保険負担割合証の使い方》
介護サービスの利用時やケアプランの作成時に、お手持ちの「介護保険被保険者証(ピンク色)」と一緒に「介護保険負担割合証(ミドリ色)」をご提出ください。


《負担割合証に関するお問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課給付事務係】
中央区役所(代表電話:011-231-2400、直通番号:011-205-3303)
北区役所(代表電話:011-757-2400、直通番号:011-757-2463)
東区役所(代表電話:011-741-2400、直通番号:011-741-2462)
白石区役所(代表電話:011-861-2400、直通番号:011-861-2448)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400、直通番号:011-895-2478)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400、直通番号:011-822-2454)
清田区役所(代表電話:011-889-2400、直通番号:011-889-2040)
南区役所(代表電話:011-582-2400、直通番号:011-582-4742)
西区役所(代表電話:011-641-2400、直通番号:011-641-6944)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400、直通番号:011-681-2491)

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