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FAQ マイナンバー制度:個人情報の保護について

マイナンバー(個人番号)にかかる個人情報の保護について

《マイナンバー取り扱いの注意点》
マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。
法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策などの手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。

《番号法と個人情報保護法》
個人情報保護法:特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。
番号法:番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。「特定個人情報」は、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしています。

【番号法:特定個人情報とは】
「特定個人情報」とは、マイナンバーやマイナンバーに対応する符号を、その内容に含む個人情報のことです。マイナンバーに対応する符号とは、マイナンバーに対応し、マイナンバーに代わって用いられる番号や記号などで、住民票コード以外のものをいいます。
マイナンバーを規則的に変換した番号などが漏えいすれば、マイナンバー自体が漏えいする場合と同様のリスクがあることから、マイナンバーと同様に取り扱うことにしています。

【番号法:特定個人情報ファイルとは】
「特定個人情報ファイル」とは、マイナンバーやマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報ファイルのことです。民間事業者の場合、個人情報ファイルとは個人情報保護法に定める「個人情報データベース等」と同義です。

《番号法の罰則》
番号法では、個人情報保護法よりも罰則の種類が多く、法定刑も重くなっています。

【国の行政機関や地方公共団体の職員などに主体が限定されているもの】
a.情報連携や情報提供ネットワークシステムの運営に従事する者や従事していた者
情報連携や情報提供ネットワークシステムの業務に関して知り得た秘密を洩らし、または盗用・3年以下の懲役、または150万円以下の罰金 (併科されることもある)

b.国、地方公共団体、地方公共団体情報システム機構などの役職員
職権を乱用して、職務以外の目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録された文書などを収集・2年以下の懲役、または100万円以下の罰金

【民間事業者や個人も主体になりうるもの】
a.個人番号利用事務、個人番号関係事務などに従事する者や従事していた者
正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供・4年以下の懲役、または200万円以下の罰金 (併科されることもある)
業務に関して知り得たマイナンバーを自己や第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用・3年以下の懲役、または150万円以下の罰金 (併科されることもある)

b.主体の限定なし
人を欺き、暴行を加え、または脅迫することや財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などによりマイナンバーを取得・3年以下の懲役、または150万円以下の罰金
偽りその他不正の手段によりマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けること・6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金

c.特定個人情報の取扱いに関して法令違反のあった者
個人情報保護委員会の命令に違反・2年以下の懲役、または50万円以下の罰金

d.個人情報保護委員会から報告や資料提出の求め、質問、立入検査を受けた者
虚偽の報告、虚偽の資料提出、答弁や検査の拒否、検査妨害など・1年以下の懲役、または50万円以下の罰金

《情報の一元管理》
情報の管理にあたっては、今まで各機関で管理していた個人情報は引き続き当該機関で管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする「分散管理」の仕組みを採用しています。
マイナンバーをもとに特定の機関に共通のデータベースを構築することはなく、そこから個人情報がまとめて漏れるようなこともありません。

《海外(アメリカや韓国)の成りすましの事案》
海外の成りすましの事案は、番号のみでの本人確認や、番号に利用制限がなかったこと等が影響したと考えられます。
日本のマイナンバー制度では、厳格な本人確認の義務付けや、利用範囲の法律での限定などの措置を講じています。

《マイナンバー収集の禁止》
他人(自己と同一の世帯に属さない者)のマイナンバーの提供を求めたり、他人(同左)のマイナンバーを含む特定個人情報を収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています。
※社会保障、税、災害対策などの手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合に限られています。

《民間企業向け マイナンバーの取り扱いに関する問い合わせ先》
【個人情報保護委員会】(電話:03-6457-9680)
※マイナンバー(特定個人情報)をどのように管理、収集すればよいのか等。

《お問い合わせ先》
(1)【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話番号: 0120-95-0178(無料)
対応時間:【平日】9時30分~20時00分【土曜日・日曜日・祝日】9時30分~17時30分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日から1月3日までを除く。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合には次の番号におかけください。

(2)マイナンバー制度全般に関すること
電話番号:050-3816-9405(有料)

(3)外国語窓口(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語)
【マイナンバー制度、マイナポータル、公金受取口座登録制度に関すること】0120-0178-26(無料)、【マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること】0120-0178-27(無料)

(4)【デジタル戦略推進局スマートシティ推進部デジタル企画課】
電話番号:011-211-2136
※平日8時45分~17時15分

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