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FAQ 解雇されたのですが、国民健康保険料の軽減制度はありませんか

解雇、倒産、契約更新拒否などにより離職した方の国民健康保険料を軽減する制度があります。


《内容》
保険料の算定基礎となる前年所得のうち、給与所得を30/100として計算します。
また、高額療養費等の所得区分についても給与所得を30/100として判定します。


《対象者の条件》
(1)~(3)のすべてを満たす方が対象となります。
(1)離職日が平成21年3月31日以降
(2)離職日の時点で64歳以下
(3)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが
「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか
(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)


※以下の方は対象となりません。
ア、雇用保険を受給しない方(離職票では手続きできません。)
イ、雇用保険受給資格者証の右上に、「特」、「高」の表示のある方
ウ、雇用保険特例受給資格通知、雇用保険高年齢受給資格通知をお持ちの方


《軽減が適用される期間》
離職日翌日の月からその翌年度末までです。(最大2年間)
平成22年度分以降の保険料が対象となります。


《届出方法》
お住まいの区の区役所【保険年金課保険係】へ以下のものをお持ちください。
(郵送でも届出できます。届出書を送付しますので、【区役所保険年金課保険係】へご連絡ください。)
※届出人本人と確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、障害者手帳、在留カードなど)
※世帯主及び軽減の申請をされる方の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(郵送で行う場合は両面の写し)
※国民健康保険証
※同時に加入届け出を行う方は関連FAQ664をご確認ください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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