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FAQ 障がい者交通費助成制度と敬老パスは両方利用できますか

《障がい者交通費助成制度と敬老優待乗車証(敬老パス)の利用について》

(a)【重度障がい】身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、戦傷病者手帳「特別項症~第3項症」、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
[福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を選択する方]
→敬老優待乗車証もご利用いただけます。

[福祉乗車証を選択する方]
→敬老優待乗車証をご利用いただけません。

(b)【中度障がい】身体障害者手帳3,4級、療育手帳B、戦傷病者手帳「第4項症~第6項症」及び「第1款症」、いつくしみの手帳「重度」、被爆者健康手帳をお持ちの方のうち手当を受給している方
[福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を選択する方]
→敬老優待乗車証もご利用いただけます。

[乗車券(サピカへのチャージ又は回数券)を選択する方]
→敬老優待乗車証をご利用いただけません。

(c)【中度障がい】精神障害者保健福祉手帳3級の方
→選択する助成種類に関わらず敬老優待乗車証もご利用いただけます。

(d)【軽度障がい】戦傷病者手帳「第2款症~第5款症」、いつくしみの手帳「軽度」の方
→敬老優待乗車証もご利用いただけます。


《敬老優待乗車証の申込方法》(障がい者交通費助成制度をご利用の方)
(a)身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、戦傷病者手帳「特別項症~第3項症」、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方で、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を選択する方
(b)身体障害者手帳3,4級、療育手帳B、戦傷病者手帳「第4項症~第6項症」及び「第1款症」、いつくしみの手帳「重度」、被爆者健康手帳をお持ちの方のうち手当を受給している方で、福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を選択する方
(c)精神障害者保健福祉手帳3級の方
(d)戦傷病者手帳「第2款症~第5款症」、いつくしみの手帳「軽度」の方
→上記の対象となる方で新たに70歳に到達される方につきましては、70歳の誕生日を迎える月の3ヶ月前に申請案内が送付されます。
上記以外の助成を受けている方で、すでに70歳を迎えられている方もしくは70歳に到達する方のうち、敬老優待乗車証をご希望の方につきましては、必要となった時点で各区役所にご相談ください。

 
《よくあるご質問》
Q.すでに70歳に到達しております。今から敬老優待乗車証を申し込むことはできるのでしょうか?
A.「精神障害者保健福祉手帳3級の方」、「戦傷病者手帳(第2款症~第5款症)、「いつくしみの手帳(軽度)」、「重度障がい」及び「中度障がい」で《福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を選択する方》は、申し込み可能です。お住まいの区の区役所にご相談ください。

Q.敬老優待乗車証も障がい者料金で利用することができるのでしょうか?
A.敬老優待乗車証は、障がい者割引料金ではなく、普通料金でのご利用となります。

Q.「重度障がい」及び「中度障がい」で敬老優待乗車証も利用できる場合の手続方法を教えてください。
A.「精神障害者保健福祉手帳3級の方」、「戦傷病者手帳(第2款症~第5款症)、「いつくしみの手帳(軽度)」、「重度障がい」及び「中度障がい」で〔福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券を選択する方〕は、敬老優待乗車証も併用可能です。上記の対象者の方のうち、新たに70歳に到達する方については、70歳の誕生日を迎える月の3ヶ月前に敬老優待乗車証の申請案内をお送りいたします。すでに70歳を迎えている方で上記の対象となる方、「重度障がい」及び「中度障がい」で〔福祉乗車証又は乗車券(サピカへのチャージ又は回数券)〕をご利用の方で〔福祉タクシー利用券又は福祉自動車燃料助成券〕への券種変更をご希望の方は、お住まいの区の区役所にご相談ください。

 
《お問い合わせ先》
【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2936)(FAX:011-218-5181)
 
【各区保健福祉課給付事務係】
中央区役所(電話:011-205-3303)
北区役所(電話:011-757-2463)
東区役所(電話:011-741-2462)
白石区役所(電話:011-861-2448)
厚別区役所(電話:011-895-2478)
豊平区役所(電話:011-822-2454)
清田区役所(電話:011-889-2040)
南区役所(電話:011-582-4742)
西区役所(電話:011-641-6944)
手稲区役所(電話:011-681-2491)

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