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FAQ 札幌市では市民の除雪作業に対してどのような支援・補助活動をしていますか

《パートナーシップ排雪制度》
パートナーシップ排雪制度は、地域住民の皆さん・除雪業者・札幌市の3者がそれぞれの役割を分担し、連携協力しながら生活道路の運搬排雪を実施して、冬季間の生活環境を向上させることを目的としています。
「注意事項とお願い」
※この制度の利用は、シーズンを通じて1回とします。
※市民助成トラック制度との重複利用はできません。
※中止する場合は実施予定日の7日前までに、【各区土木センター(維持管理課)】にご連絡ください。
※路上駐車、ゴミ収集場所などの整理等をお願いします。
※道路の雪の排雪を行うもので、個人や企業が処理すべき宅地内・屋根・駐車場などから出される雪は対象となりません。自宅敷地内の雪を道路へ出さないようお願いします。
※排雪を行う対象の路線やかかる費用など申請内容については、町内会役員など申請の代表者にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【建設局土木部雪対策室事業課】(電話:011-211-2662)

【各区土木センター(維持管理課)】
中央区土木センター(代表電話:011-614-5800)
北区土木センター(代表電話:011-771-4211)
東区土木センター(代表電話:011-781-3521)
白石区土木センター(代表電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(代表電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(代表電話:011-851-1681)
清田区土木センター(代表電話:011-888-2800)
南区土木センター(代表電話:011-581-3811)
西区土木センター(代表電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(代表電話:011-681-4011)

お住まいの地区の【除雪センター】(連絡先は関連ホームページを参照してください)
《お申し込み先》
【各区土木センター(維持管理課)】

《市民助成トラック制度(排雪用トラックの貸し出し)》
町内会などで道路の排雪を行う場合、年1回無料で運搬用トラックを貸し出して、町内会等の排雪作業を支援することを目的としています。
※注意事項とお願い
※トラックへの積み込み作業と走行上支障にならないような路面整正作業については、皆さんで行なっていただきます。
※パートナーシップ排雪制度との重複利用はできません。
※道路の雪の排雪を行うもので、個人や企業が処理すべき宅地内・屋根・駐車場などから出される雪は対象となりません。自宅敷地内の雪を道路へ出さないようお願いします。

《お問い合わせ・お申し込み先》
【各区土木センター(維持管理課)】
中央区土木センター(代表電話:011-614-5800)
北区土木センター(代表電話:011-771-4211)
東区土木センター(代表電話:011-781-3521)
白石区土木センター(代表電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(代表電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(代表電話:011-851-1681)
清田区土木センター(代表電話:011-888-2800)
南区土木センター(代表電話:011-581-3811) 
西区土木センター(代表電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(代表電話:011-681-4011)

《融雪施設設置資金の融資あっせん》
間口や宅地内の雪を処理するため、宅地内に固定式の融雪槽(機)またはロードヒーティングを設置する場合に、一定の条件を満たす方(法人を含む)を対象として、300万円を限度に無利子融資のあっせんを行います。
※金融機関からの融資で無担保であるため、保証料がかかります。
※申込期間
4月中旬から11月末までの毎週月~金曜日(祝日を除く)。
ただし、融資枠に達し次第、受け付けを締め切ります。
また、歩道部分のロードヒーティングを併せて施工する場合は10月末が期限となります。

《お問い合わせ先》
【建設局土木部雪対策室計画課】(電話:011-211-2682)

《小型除雪機の貸し出し》
冬期間の交通確保や生活環境の向上を図るため、自主的に道路除雪を行う町内会等に、小型除雪機を貸し出します。
※個人への貸し出しは行っておりません。
令和5年度は、40の町内会等へ貸し出しを行いました。
令和6年度も同程度の貸し出しを行います。
令和6年度の申込期間や条件等は、広報さっぽろ10月号やホームページでご案内予定です。

《お問い合わせ先》
【建設局土木部雪対策室計画課】(電話:011-211-2682)

《除雪機械購入補助制度》
自主的に地域の除雪活動を行う町内会等が小型除雪機を購入する際、その購入費の2分の1(上限50万円)を補助金として交付します。
※個人への補助は行っておりません。
市道で行う地域の除雪活動を基本として使用すること、補助を受けてから3年間は除雪活動を継続し、使用実績報告書を毎年提出すること等の条件があります。
令和6年度の申込開始日等は、広報さっぽろやホームページでご案内予定です。

《お問い合わせ先》
【建設局土木部雪対策室計画課】(電話:011-211-2682)

《歩道ロードヒーティングの設置費補助制度については、平成17年度をもって廃止となりました。》

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