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FAQ 住宅用火災(防災)警報器の制度等について

札幌市では平成17年(2005年)10月に火災予防条例を改正し、平成18年(2006年)6月1日から新築の住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化されました。既存の住宅は、平成20年(2008年)6月1日から設置が義務化されています。住宅用火災警報器は、火災による死傷者数の低減及び被害額の減少に大きな効果を発揮しています。いざというときに正常に作動するように日頃の点検を実施しましょう。点検等により機器の異常が判明した場合や交換期限が近くなった場合は適切に本体の交換をする必要があります。また、電池切れの場合は適切に電池交換をする必要があるほか、設置から10年以上が経過している場合は本体内部の電子部品の劣化が考えられるため本体の交換をおすすめします。高機能な「連動型」警報器もありますので、新たに設置または交換する際はご検討お願いします。

《設置義務化の背景と現状》
住宅火災による死者数は全国的に増加し、逃げ遅れによるものが多く、高齢者が半数以上を占めていたことが設置義務化の背景の一つであり、平成27年全国統計では、住宅火災による死者数の約7割が高齢者となっていることから、高齢者世帯への設置を促進しています。大切な命を守るためにも住宅用火災警報器を設置するとともに、点検などの維持管理をお願いします。

《条例に違反した場合の罰則》
罰則規定はありません。改正の趣旨は、設置を推進する為のものであり、規制を行うためのものではありません。
ただし、新築住宅を建設する際に、住宅用火災(防災)警報器の設置が建築確認の審査対象となります。
設置がない場合、申請は通りません。

《住宅用火災(防災)警報器を設置した場合の届出》
届出の必要ありません。また、設置に伴う検査はありません。

《設置対象》
すべての住宅が対象です。
※形態に関わらず住宅として使用されている建物の住宅部分。トレーラーハウス、モーターハウスなども含みます。
※自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されている場合は必要ありません。

《設置者》
住宅の所有者、管理者または占有者に設置の義務があります。

《設置に関する補助金、助成金》
札幌市では、一定の条件に該当する障がいのある方に対して、「日常生活用具給付制度」があります。
ご相談は【各区役所保健福祉課】まで。

※お問い合わせは、お近くの消防署までお願いいたします。
《住宅用火災(防災)警報器等に関するお問い合わせ先》
【札幌市消防局 予防部予防課防火安全係】(電話:011-215-2040)(FAX:011-281-8119)

【各消防署予防課】
【中央消防署】札幌市中央区南4条西10丁目(代表電話:011-215-2120)
【北消防署】札幌市北区北24条西8丁目(代表電話:011-737-2100)
【東消防署】札幌市東区北24条東17丁目(代表電話:011-781-2100)
【白石消防署】札幌市白石区南郷通6丁目北(代表電話:011-861-2100)
【厚別消防署】札幌市厚別区厚別中央1条5丁目(代表電話:011-892-2100)
【豊平消防署】札幌市豊平区月寒東1条8丁目(代表電話:011-852-2100)
【清田消防署】札幌市清田区平岡1条1丁目(代表電話:011-883-2100)
【南消防署】札幌市南区真駒内上町5丁目(代表電話:011-581-2100)
【西消防署】札幌市西区発寒10条4丁目(代表電話:011-667-2100)
【手稲消防署】札幌市手稲区手稲本町2条5丁目(代表電話:011-681-2100)

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