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FAQ 65歳未満でも介護保険のサービスが受けられる場合があると聞いたのですが

介護保険では、40歳以上65歳未満の人で、国民健康保険や職場の健康保険に加入している人が初老期認知症、脳血管障害などの老化が原因とされる次の16種類の病気により介護や支援が必要な状態(要介護・要支援状態)と認定されたとき、介護保険サービスの適用対象者となります。


《16種類の病気》
※がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
※関節リウマチ
※筋萎縮性側索硬化症
※後縦靱帯骨化症
※骨折を伴う骨粗鬆症
※初老期における認知症
※進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
※脊髄小脳変性症
※脊柱管狭窄症
※早老症
※多系統萎縮症
※糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
※脳血管疾患
※閉塞性動脈硬化症
※慢性閉塞性肺疾患
※両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)

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