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FAQ 障がいのある方の高速道路割引制度について

【障がいのある方の高速道路割引制度】
身体に障害はある方又は重度の知的障がいがある方が自動車に乗車して有料道路を利用する場合に、通行料金が正規料金の5割引になります。

《対象者》
(a)身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
(b)身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方(手帳の記載事項中、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」と表示されている方が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合
なお、自動車の形状及び用途による制限があります。

《手続きについて》
区保健福祉課で手帳に対象者である旨の証明シールの交付を受けてください。

[必要なもの]
(1)手帳
(2)運転免許証(割引種別が第2種の場合)

【ETCノンストップ走行利用での割引について】
ETCノンストップ走行利用での割引をご希望の場合は、上記(1)・(2)のほかに、以下のものが必要です。
(3)登録を希望される自動車の車検証(自家用車で、原則本人又は親族名義)
※電子車検証をお持ちの方は電子車検証と自動車検査証記録事項
(4)ETCカード(障がい者本人名義のものに限ります。)
※ただし、未成年の重度障がい者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ、特例として親権者・後見人名義のカードも対象となります。
(5)登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)
篠路出張所(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)

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