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FAQ 軽自動車税(種別割・環境性能割)について知りたい

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)に対してかかる税です。賦課徴収は札幌市(中央市税事務所諸税課軽自動車税係)が行います。
また、軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車の環境性能に応じてかかる税金で、3輪以上の軽自動車を取得した人に対してかかる税金です。軽自動車税の環境性能割は、地方税法により当分の間、都道府県(札幌道税事務所・自動車税部)が賦課徴収を行うこととされています。

《納税義務者》
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有している方。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

 
《納税の方法》
札幌市から送付された納税通知書により5月31日までに納めていただくことになっています。

 
《税額について:軽自動車の種類により税額が違います。》
【原動機付自転車】
(1)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等):2,000円
※特定小型原動機付自転車とは、定格出力0.6kW以下の原動機付自転車のうち、以下a~cすべてに該当するものをいいます。
a.最高速度20km/h以下
b.長さ1.9m以下
c.幅0.6m以下

(2)総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下のもの(ミニカーを除く):2,000円
(3)2輪で総排気量が50ccを超え90cc以下または定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下のもの:2,000円
(4)2輪で総排気量が90ccを越え125cc以下または定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下のもの:2,400円
(5)ミニカー:3,700円
※ミニカーとは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下または定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)および特定小型原動機付自転車は除かれます。

【軽自動車】
(1)2輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの、及びトレーラー(一定の規格以下のもの):3,600円
(2)3輪で総排気量が660cc以下のもの:3,900円(平成26年度以前に最初の新規検査をした車両は3,100円、最初の新規検査から13年を経過した車両は4,600円)
(3)4輪以上のもの(総排気量が660cc以下のもの)
※営業用乗用:6,900円(平成26年度以前に最初の新規検査をした車両は5,500円、最初の新規検査から13年を経過した車両は8,200円)
※自家用乗用:10,800円(平成26年度以前に最初の新規検査をした車両は7,200円、最初の新規検査から13年を経過した車両は12,900円)
※営業用貨物:3,800円(平成26年度以前に最初の新規検査をした車両は3,000円、最初の新規検査から13年を経過した車両は4,500円)
※自家用貨物:5,000円(平成26年度以前に最初の新規検査をした車両は4,000円、最初の新規検査から13年を経過した車両は6,000円)
(4)もっぱら雪上を走行するもの(総排気量660cc以下のもの):3,600円

【小型特殊自動車】
(1)農耕作業用(コンバインや田植機などで乗用装置のあるもの):2,400円
(2)その他(一定の規格以下で最高速度が15km/h以下のもの。フォークリフト、ショベルローダーなど):5,900円

【2輪の小型自動車】
総排気量が250ccを越えるもの:6,000円

 
《軽自動車税(種別割)の納税通知書について》
【現在所有していない軽自動車の納税通知書が届いた場合】
軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日以前に譲渡や廃車をしている方は、譲渡や廃車の申告がなされていない場合が考えられます。

【軽自動車の納税通知書が届いていない場合】
軽自動車税(種別割)は、4月1日に所有されていた方に課税されます。
4月1日現在に所有されていた方で住所等が変わった方は、住所変更等の申告がなされていない場合が考えられます。


《軽自動車税(種別割)に月割制度はないの?》
軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)と異なり月割課税制度がありません。
よって、4月1日に所有していた方に全額課税されます。
4月2日以降に譲渡・廃車等の手続きをして所有しなくなった場合でも全額課税されます。
譲渡・廃車等をした場合は必ず手続きをしてください。

 
《障がいのある方の軽自動車税(種別割)の減免について》
障がいのある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税(種別割)が免除される場合があります。
一定の要件に該当する方は、次年度以降からは申請することなく税金の免除が受けられる場合があります。
(車両の買い替えなど変更があった場合には、改めて申請が必要となります)
※郵送での申請を受付いたします。
 
《お問い合わせ先》
軽自動車税(種別割)について
【中央市税事務所諸税課軽自動車税係】(電話:011-211-3076)
〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

軽自動車税(環境性能割)について
【札幌道税事務所・自動車税部】(電話:011-746-1190)
〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目1番30号
業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時30分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

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