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FAQ 介護保険料の口座振替について知りたい

《申し込み方法について》
納入通知書に同封されている口座振替依頼書(封書式)がお手元にあれば、必要事項を記入し、1枚目のお客様控用をはがし、2枚目に通帳お届け印を押印し、2つ折にしてポストに投函してください。(封書式の依頼書は郵便局の窓口には直接提出できません。※金融機関可)


お手元に口座振替依頼書が無い場合は、各区役所、金融機関、郵便局等に用紙(A4版)がございますので、納入通知書、通帳、通帳お届け印(※)をお持ちのうえ、手続きしてください。


※【区役所保険年金課】のみ取扱い
通帳、通帳お届け印の代わりに一部の金融機関の口座については、キャッシュカードのみで手続きが可能となる場合があります(この取扱いは金融機関では行っていません)。
詳しくは関連FAQ「キャッシュカードでできる口座振替申し込み(ペイジー口座振替受付サービス)について」(FAQID432327)をご覧ください。


※納付方法が変更になった場合(例:年金からの天引き(特別徴収)等の開始・停止)は、自動的に口座振替が停止・再開されます。


※65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、「特別徴収(年金からの天引き)」・「普通徴収(口座振替や納入通知書での納付)」の2つの方法がありますが、どちらの納め方になるかについては、関連FAQ「65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方について知りたい」(FAQID428)をご覧ください。


《口座振替を止める場合や振替口座を変更する場合》
各区役所に用紙がございますので、納入通知書、通帳、通帳お届け印をお持ちのうえ、手続きしていただくか、取扱金融機関に備付けの口座振替解約・変更依頼書にて手続きをしてください。


《振替日について》
納入通知書に記載されている納期限日の日に、指定の口座から振替されます。


《振替開始期について》
口座振替に間に合わない納期については、納入通知書で納付していただきます。


《領収書について》
口座から引き落としした介護保険料の領収書は発行しませんので、預貯金通帳への記帳により毎回の引き落としの確認をしていただくことになります。
なお、所得税や住民税の社会保険料控除申告に使用できるよう、1月から12月までに一度でも口座振替により納付されている方を対象に、納付金額をまとめた「年間領収額のお知らせ」を翌年1月末に送付します。
※令和6年1月24日(水曜日)より順次お送りします。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課収納(一・二)係】
中央区役所(直通番号:011-205-3343)
北区役所(直通番号:011-757-2493)
東区役所(直通番号:011-741-2536)
白石区役所(直通番号:011-861-2496)
厚別区役所(直通番号:011-895-2597)
豊平区役所(直通番号:011-822-2510)
清田区役所(直通番号:011-889-2064)
南区役所(直通番号:011-582-4775)
西区役所(直通番号:011-641-6978)
手稲区役所(直通番号:011-681-2575)

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