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FAQ 介護保険で要介護認定決定前のサービス利用について

要介護認定の申請を行ってから実際に認定決定されるまでは概ね1カ月が必要ですが、その間についても介護保険のサービスを利用することができます。
これは、認定の効力が申請日まで遡るためです。
ただし、認定の結果が「自立(非該当)」となった場合は、その費用については全額利用者負担となります。


《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)
北区役所(代表電話:011-757-2400)
東区役所(代表電話:011-741-2400)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)
南区役所(代表電話:011-582-2400)
西区役所(代表電話:011-641-2400)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)

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