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FAQ 税金:所得税が給与から差し引かれるしくみについて知りたい

所得税が給与から差し引かれるしくみは、以下のようになります。

《源泉徴収と年末調整》
所得税は、毎月の給与やボーナスなどから、その支給金額に応じた税額が差し引かれ、国へ納付されます。
これを「源泉徴収」といいます。
しかし、月々の源泉徴収では、生命保険料控除などは加味されませんし、また、年の中途で扶養親族の数が変わることもあります。
そのため、その年の最後の給与などを支払う際に、1年間の正しい所得税額を計算し、すでに源泉徴収された合計額と差し引きして精算します。この精算手続きを「年末調整」といいます。
年末調整を正しく行うために、扶養控除等(異動)申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書などは正しくお早めに、勤務先へ提出してください。
※年末調整の仕方は国税庁のホームページ(下記関連ホームページ)からご覧いただけます。

《サラリーマンの確定申告》
大部分のサラリーマンは、年末調整でその年の所得税の精算が済みますが、次のような人は確定申告をしなければなりません。

※1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人
※1カ所から給与を受ける給与所得者で、給与所得および退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)の合計金額が20万円を超える人(住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です)
※2カ所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得(地代、家賃、原稿料など)との合計金額が20万円を超える人(住民税の場合は20万円以下でも申告が必要です)

また、次のような人は、確定申告をすると所得税が還付されることがあります。

※多額の医療費を支払った人
※住宅ローン等を利用してマイホームを取得した人
※災害や盗難にあった人

《年末調整・確定申告についてのお問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分

【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄:中央区のうち、(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目、北6条西10丁目、(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目

【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄:北区、東区、石狩市、石狩郡

【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄:白石区、厚別区、江別市

【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄:豊平区、南区、清田区、千歳市、恵庭市、北広島市

【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区

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