よくあるご質問 >税金 >その他 >住民税:住民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたい

FAQ 住民税:住民税が給与から差し引かれるしくみについて知りたい

住民税(市・道民税)が給与から差し引かれるしくみは、以下のようになります。




《前年所得課税と特別徴収》
住民税(市・道民税)は、給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なっています。
所得税は、毎月の給与やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、住民税(市・道民税)は、前年1月から12月までの所得を基礎として計算されます。
これを「前年所得課税」の方法といいます。




前年所得課税の方法により計算された住民税(市・道民税)は、当年5月に市町村から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給与から差し引かれます。
これを住民税(市・道民税)の「特別徴収」といいます。




《就職・退職と住民税》
住民税(市・道民税)は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合に限り、就職した年の翌年5月分給与まで差し引かれません。
一方、年の途中で退職したときには、退職したため給与から差し引けなくなった残りの税額を納めていただくことになります。




なお、住民税(市・道民税)は、賞与(ボーナス)などの特別な手当からは差し引かれません。




《お問い合わせ先》
【中央市税事務所市民税課特別徴収係】(電話:011-211-3075)




※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)

関連ホームページ

関連する質問

管理番号:1432