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FAQ 国保:保険料はどのように計算されますか

国保に加入している方は、必ず保険料を納めなければなりません。
皆さんに納めていただく保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。
国民健康保険料は毎年6月に決まり、納付通知書で金額や計算の内訳をお知らせします。


《年度の途中で国民健康保険に加入した場合》
年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届け出をした月にかかわらず、被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までの分を月割計算します。


《年度の途中で40歳、65歳、75歳になる方の保険料について》
[40歳になる方]
40歳になる誕生日の月(誕生日が1日の場合は前月)の分から介護保険料を月割り計算し、再度納付通知書をお送りします。
[65歳になる方]
65歳になる誕生日の月の前月(誕生日が1日の場合は前々月)までの介護保険料をあらかじめ月割り計算しています。
[75歳になる方]
75歳になる誕生日の月から後期高齢者医療制度に該当するため、前月までの分をあらかじめ月割り計算しています。


《札幌市外から引っ越してきた場合》
市外から転入された方の国民健康保険料は、計算の基礎となる所得などを把握する資料がありませんので、いったん、基本料金(均等割額+平等割額)で納めていただくことになります。
転入前に住んでいた市町村に問い合わせをした結果、所得が判明し、再計算によって保険料額が変わる場合には、変更後の金額で納めていただくことになります。


《所得申告書について》
国民健康保険料は、加入者全員の前年の所得に基づいて算定します。
所得税や住民税の申告をされた方については申告内容を基にしますが、申告をしていない方については保険料算定のための所得申告書を提出していただきます。
毎年4月末頃に対象の方に申告書をお送りしていますので必ず期限までに提出してください。
なお、この申告書は保険料を減額する場合の資料にもなります。


《低所得者世帯に対する保険料の減額》
所得の申告(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が減額されます。


※国民健康保険法施行令の改正により、減額該当となる基準が以下のように変更となりました。
[減額割合]前年中の所得が下記の金額以下の世帯
【令和6年度】
7割:43万円+(給与年金所得者数-1人)×10万円
5割:43万円+(給与年金所得者数-1人)×10万円+(29.5万円×被保険者数)
2割:43万円+(給与年金所得者数-1人)×10万円+(54.5万円×被保険者数)


【令和5年度】
7割:43万円+(給与年金所得者数-1人)×10万円
5割:43万円+(給与年金所得者数-1人)×10万円+(29万円×被保険者数)
2割:43万円+(給与年金所得者数-1人)×10万円+(53.5万円×被保険者数)


※給与年金所得者数とは世帯主及び加入者の内給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方を指します。
※所得は、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
(給与収入の場合は給与所得控除額、特定支出控除、所得金額調整控除を、公的年金の場合は公的年金等控除額をそれぞれの収入金額から差し引いた後の金額が所得となります。)
なお、65才以上の方(令和5年度については、昭和33年(1958年)1月1日以前、令和6年度については昭和34年(1959年)1月1日以前に生まれた方)で、年金所得がある場合、年金所得からさらに15万円を差し引いた金額で判定します。
※世帯主が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の所得は減額判定用の所得に含みます。
※専従者給与(控除)額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
※土地・建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。


詳しくは【各区役所保険年金課保険係】にお問い合わせください。


《お問い合わせ先》
【各区役所保険年金課保険係】
中央区役所 保険係(電話:011-205-3342)
北区役所 保険係(電話:011-757-2492)
東区役所 保険係(電話:011-741-2532)
白石区役所 保険係(電話:011-861-2493)
厚別区役所 保険係(電話:011-895-2594)
豊平区役所 保険係(電話:011-822-2506)
清田区役所 保険係(電話:011-889-2061)
南区役所 保険係(電話:011-582-4772)
西区役所 保険係(電話:011-641-6974)
手稲区役所 保険係(電話:011-681-2568)

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