よくあるご質問 >よく見られている質問
よく見られている質問1,815件
-
【社会福祉総合センター】(所在地:札幌市中央区大通西19丁目1-1)では、以下のような相談を受け付けています。 《一般》 ※ふくし無料法律相談:財産管理や福祉・介護サービス、ボランティア活動での事故・...
-
このシステムでは、市内の公園、自然歩道、市民の森、ふれあいの森などについて、施設や植物などの文字情報のほか、周辺地図、見取り図、写真などの情報を提供しています。 また、「札幌市公園イベントカレンダー...
-
FAQ
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)についての契約や遺産分割などの法律行為を自分で行...
-
バザーや町内会のお祭り等で飲食物を提供する場合、規模や形態、実施場所等によっては許可が必要となる場合がありますので、提供品目、設備、取り扱い食品等については、事前に【各区保健センター(健康・子ども課)...
-
火災・救急・救助で、消防隊や救急隊・救助隊を必要とするとき「119番」通報することは、皆さんすでにご存知のところですが、この他、次にあげるような災害活動も行っております。 『家の中で瞬間湯沸かし器ま...
-
国民年金の加入者が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障がい者は20歳未満)がいる配偶者または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子...
-
【情報センター】は、【男女共同参画センター】【消費者センター】【市民活動サポートセンター】【環境プラザ】に関する分野の図書・DVD等の貸出及び閲覧を行うとともに、パソコン等によりこれらの関連情報を収集...
-
FAQ
《里親制度とは》 家庭での養育に欠ける児童等に、その人格の完全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭を与えることにより、愛着関係の形成など児童の健全な育成を図る制度です。 《...
-
【手稲区民センター】札幌市手稲区前田1条11丁目(電話:011-681-5121)(FAX:011-681-1881) 【手稲コミュニティセンター】札幌市手稲区手稲本町3条1丁目(電話:011-...
-
【南区民センター】札幌市南区真駒内幸町2丁目(電話:011-584-2100)(FAX:011-583-5548) 【藤野地区センター】札幌市南区藤野2条7丁目(電話:011-592-2002)(F...
-
【豊平区民センター】札幌市豊平区平岸6条10丁目(電話:011-812-7181)(FAX:011-812-7185) 【西岡福住地区センター】札幌市豊平区西岡4条9丁目(電話:011-852-46...
-
FAQ
令和7年(2025年)4月1日現在の職員数は23,096人です。 ただし、「今現在の職員数」となりますと、必ずしもこの限りではありません。 札幌市では、条例により「職員定数」が定められています。 こ...
-
視覚に障がいのある方が点字でのお知らせをご希望される場合、水道料金・下水道使用料の請求額や納入期限などを点字で印字した「お知らせ票」を、納入通知書や口座振替事前通知書と一緒にお送りいたします。 点字に...
-
FAQ
《出前講座の概要》 札幌市では、市民の皆さんへの情報提供と対話の一環として、市職員が皆さんの要望に応じて地域に出向き、市の施策や事業について分かりやすく説明を行う「出前講座」を実施しています。 これは...
-
札幌市内のみに事務所がある特定非営利活動法人(NPO法人)の所轄庁は札幌市であり、申請・届出の窓口は【市民自治推進課】になります。 書類の提出については、郵送によりお願いします。 《NPO法人...
-
【男女共同参画センター】では、研修室やホール、各種部屋(料理実習室、和室、OA研修室など)の予約貸出を行います。 《申込方法》 インターネット上で利用希望を事前に申し込みいただき抽選を行う「抽...
-
FAQ
札幌市のシンボルとなる花・木・鳥は、スズラン・ライラック・カッコウです。 札幌市が人口50万人に達したことを記念して、昭和35年(1960年)11月に市民投票により決まりました。 《お問い合わせ先》...
-
ここでは、出張等で他の市町村にいる場合の不在者投票についてご説明いたします。 【札幌市の選挙人名簿に登録されている方で、出張や旅行などで市外に滞在している方】 札幌市の選挙人名簿に登録されている方が...
-
入院中の病院や入所中の老人ホーム等(指定施設)で投票できます。 ご自分の住所の市区町村で選挙が行われる場合は、入院・入所している病院・老人ホーム等の担当者にお問い合わせください。 ※指定施設:一...
-
市が敷設する下水道は公道部分(おおやけの道路)を対象としており、私道部分(わたくし道路)については、原則として下水道を利用するみなさんに工事をしていただいています。 ただし、一定の条件を満たす場合に...