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FAQ 出張理容・出張美容を行いたい

出張理容・出張美容を行う場合には、事前に保健所への届出が必要となっています。
なお、理容師・美容師による出張理容・出張美容は法令で定められた以下のような場合に限られます。
【1】疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合
【2】婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合
【3】理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地において行う場合
【4】演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等の直前に行う場合
【5】社会福祉施設等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して行う場合


《届出対象》
札幌市内で出張理容・出張美容を行う理容師・美容師で、札幌市内の理容所・美容所に従事していない方が対象です。
市内の理容所・美容所に従事している方が出張理容・出張美容を行う場合、届出は不要です。
手続きの詳細については、【保健所生活環境課】へお問い合わせください。


《更新について》
届出の有効期限は3年です。それを超える期間業務を行う際は更新手続きが必要です。
なお、前回の届出時から変更がある場合は、別途「出張理容・出張美容業務届出事項変更届出書」の提出が必要となります。


《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課】札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

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