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FAQ 出張理容・出張美容を行いたい

出張理容・出張美容を行う方のうち、届出対象の方は届出をお願いいたします。
なお、理容師・美容師による出張理容・出張美容は法令で定められた以下のような場合に限られます。
【1】疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して行う場合
【2】婚礼その他の儀式に参列する者に対して、その儀式の直前に行う場合
【3】理容所・美容所のない地域に居住する者に対して、その居住地において行う場合
【4】演劇、映画等に出演等をする者に対して、その出演等の直前に行う場合
【5】社会福祉施設等において、当該施設の求めに応じ、その入所者等に対して行う場合

《届出対象》
札幌市内で出張理容・出張美容を行う方が対象です。
ただし、市内の理容所・美容所の開設者及び市内の理容所・美容所に従業員として届出されている方が出張理容・出張美容を行う場合については届出不要です。
手続きの詳細については、【保健所生活環境課】へお問い合わせください。

《お問い合わせ先》
【保健所生活環境課】札幌市中央区大通西19丁目WEST19 3階(電話:011-622-5165)

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