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FAQ 屋外に広告物を掲出する際の手続きについて知りたい

札幌市内で、屋外において広告物を掲出しようとする場合は、一部の広告物を除き市長の許可を受けなければなりません。
広告物を設置する区の【土木センター(維持管理課)】で、申請してください。
なお、広告物を設置できない場所等がありますので、広告物を設置する場合は、必ず事前に【建設局総務部道路管理課】または設置する区の【土木センター(維持管理課)】までご相談ください。

《申請に必要な書類》
(1)屋外広告物許可申請書(正副2通) ※申請書は【道路管理課】【各区土木センター】にあります(インターネット上からダウンロードすることもできます。詳しくは関連ホームページをご覧ください。)。
(2)形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び図面
(3)意匠、色彩と表示の方法
(照明又は音響を伴うときは、その大要)
(4)案内図又は付近見取図
(5)他人の所有又は管理する場所、物件に掲出する場合は、その承諾書又は許可書等
(6)高さ4mを超える広告物を設置する場合は工作物の確認書(写)
(7)継続申請の場合、広告物の安全点検報告書

《申請にかかる料金》
広告物の種類に応じ一定の手数料がかかります。

《広告物の制限》
掲出する場所や広告物の種類によって、高さ、大きさ等の制限があります。

《広告物の申請者(設置者)や管理者が変更になった場合》
「屋外広告物設置者(管理者)変更届」を、広告物を設置している区の【土木センター(維持管理課)】に提出してください。
申請者(または管理者)の氏名(名称)、住所(所在地)が変わった場合も同様です。
なお、変更届は【建設局総務部道路管理課】及び【各区土木センター(維持管理課)】にあります(インターネット上からダウンロードすることもできます。詳しくは関連ホームページをご覧ください。)。

《今まで掲出していた広告物の撤去または変更する場合》
変更の場合は「屋外広告物変更許可申請書」を広告物を設置している区の【土木センター(維持管理課)】に提出して下さい。
なお、届出書は【建設局総務部道路管理課】及び【各区土木センター(維持管理課)】にあります(インターネット上からダウンロードすることもできます。詳しくは関連ホームページをご覧ください。)。
撤去の場合は「屋外広告物除却届」を広告物を設置している区の【土木センター(維持管理課)】に提出して下さい。
また、許可期間が切れた広告物については、許可期間満了後5日以内に撤去してください。

《違反広告物についての相談(色やデザイン、表示内容等についてのご相談には対応できません)》
広告物を設置している区の【土木センター(維持管理課)】までご連絡ください。

《可動式の看板について》
市道・道道に接している場合には各区【土木センター】、国道に接している場所は【北海道開発局札幌道路事務所】(電話:011-854-6111)へご相談ください。

《自動車に広告物を取り付ける場合》
車体利用広告:トラックやバスなど
宣伝車:宣伝する事だけを目的とするもの

事務所又は車庫が所在する区の【土木センター】へ申請してください。
なお、音を流しながら宣伝する場合は、【環境局環境都市推進部環境対策課大気騒音係】(電話:011-211-2882)へ申請してください。

《お問い合わせ先》
【各区土木センター(維持管理課)】
中央区土木センター 札幌市中央区北12条西23丁目S.D.C北12条ビル2階 (電話:011-614-5800)
北区土木センター 札幌市北区太平12条2丁目1-7 (電話:011-771-4211)
東区土木センター 札幌市東区北33条東18丁目1-6 (電話:011-781-3521)
白石区土木センター 札幌市白石区本通14丁目南5-32 (電話:011-864-8125)
厚別区土木センター 札幌市厚別区厚別町下野幌45-39 (電話:011-897-3800)
豊平区土木センター 札幌市豊平区西岡3条1丁目8-20 (電話:011-851-1681)
清田区土木センター 札幌市清田区平岡2条4丁目1-40 (電話:011-888-2800)
南区土木センター 札幌市南区南31条西8丁目2-5 (電話:011-581-3811)
西区土木センター 札幌市西区西野290-10 (電話:011-667-3201)
手稲区土木センター 札幌市手稲区曙5条5丁目2-1 (電話:011-681-4011)

【建設局総務部道路管理課広告物対策担当係】札幌市中央区北1条西2丁目(電話:011-211-2452)

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