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FAQ 道路占用申請について知りたい

道路占用の申請には、「道路占用許可申請書」と、占用場所や占用物件の構造等を確認するための書類として以下のものが必要になります。

(1)位置図
(2)平面図
(3)断面図
(4)安全対策図 など

また、このとき、道路交通法に基づく規制を受けることがありますので、この際は「道路使用許可申請書」が必要となります。
「道路占用許可申請書」と「道路使用許可申請書」を作成し、両方の書類を道路管理者に提出します。
「道路使用許可申請書」は道路管理者から所轄警察署(交通管理者)へ提出します(道路管理者と交通管理者の間で道路占用に関する協議を行います)。
「道路占用」に関しては区土木センター(道路管理者)が、「道路使用」に関しては所轄警察署(交通管理者)が内容を審査し、許可書はそれぞれから交付されます。

《道路占用申請が必要な場合》
札幌市内の市道、道道の道路区域内に看板等の占用物件を設置するような場合には、道路法の規定に基づいて道路管理者である札幌市の許可が必要となります。(※国道の場合は【北海道開発局】が管轄です)

※歩道上に営業用の看板を置く場合
※歩道上に工事用施設(仮囲い・足場・材料置場・車両乗り入れ施設)を設置する場合

《道路占用が許可されるもの》
占用を許可できるものは、道路法と道路法施行令に定められているものに限られています。
看板、日よけ、工事用仮囲い、足場、資材置場、車両乗入施設、工事用詰所などは占用物件として認められるものです。
看板を置く場合、種類、大きさ等により許可できないものや、占用を許可していない区域もあります。

《道路占用料について》
道路占用に伴い占用料を納めていただく必要があります。
占用料の額は、占用物件ごとに単価が定められており、占用物件の大きさや占用する期間によって算定されます。
また、道路の掘削を伴う占用の場合は、道路占用料とは別に道路占用調査費を納めていただく必要があります。

《申請手続きについて》
申請書の配付場所は【各区土木センター】又は【建設局総務部道路管理課】です。
申請書の提出先は、看板を置く(工事用施設を設置する)場所を管理する区の【土木センター】です。
※各申請書は、インターネット上からダウンロードすることもできます。詳細は関連ホームページをご覧ください。

《お問い合わせ先》
【各区土木センター】
中央区土木センター(電話:011-614-5800)
北区土木センター(電話:011-771-4211)
東区土木センター(電話:011-781-3521)
白石区土木センター(電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(電話:011-851-1681)
清田区土木センター(電話:011-888-2800)
南区土木センター(電話:011-581-3811)
西区土木センター(電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(電話:011-681-4011)

【建設局総務部道路管理課】(電話:011-211-2452)

《国道についてのお問い合わせ先》
【北海道開発局札幌開発建設部札幌道路事務所】(電話:011-854-6111)

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