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FAQ 車の出入りのため歩道の切り下げをしたい(承認工事について)

私人が札幌市内の市道、道道で道路に関する工事を施工する場合には、札幌市の承認を得なければなりません。
このような工事を一般的に「承認工事」と呼んでいます。
(※国道の場合は【北海道開発局】が管轄となります)

《承認工事はどのようなものが対象となりますか》
法令(道路法24条)及び規則で定められていますが、一般的には、縁石の切り下げによる出入り口の設置、防護柵等の道路付属物の移設・撤去、法面埋立、切取、私道の取付け、特殊舗装工事、街路樹の移設等が対象になります。

歩道を下げる場合も、承認工事に該当しますので、申請が必要となります。
なお、工事費用は申請者に負担していただくことになります。

※縁石の切り下げの工事などにつきましてはお客様自身が業者を頼み、費用を負担していただくようになります。
なお、特定の業者をご案内することはできませんので、お手数ですがご自身でお探しください。

《承認工事申請の際、どのような手続きが必要ですか》
承認工事申請には札幌市の承認を得なければなりません。
所定の申請書のほか工事現場の位置図や見取図などの書類が必要となります。
また、工事を承認するに当たってはさまざまな基準を設けています。

他に必要な手続きとして所轄警察署の道路使用許可をうけることが条件になります。
《お問い合わせ先》
【各区土木センター】
中央区土木センター(電話:011-614-5800)
北区土木センター(電話:011-771-4211)
東区土木センター(電話:011-781-3521)
白石区土木センター(電話:011-864-8125)
厚別区土木センター(電話:011-897-3800)
豊平区土木センター(電話:011-851-1681)
清田区土木センター(電話:011-888-2800)
南区土木センター(電話:011-581-3811)
西区土木センター(電話:011-667-3201)
手稲区土木センター(電話:011-681-4011)

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