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FAQ 屋外広告業の登録手続について知りたい

市内で屋外広告業を営もうとする方は、市内に営業所がない場合でも、市長の登録を受けなければなりません。
また、このとき、登録を受ける営業所に必ず、業務主任者(以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方)を選任しなくてはなりません。

(1)屋外広告物講習会修了者
(2)屋外広告士
(3)広告美術に関し、職業訓練指導員免許を取得した方、技能検定に合格した方、または職業訓練の修了者
(4)屋外広告物講習会修了者と同等以上の知識を有すると市長の認定をうけた方

なお、登録を受ける場合には、以下の書類が必要となります。

(a)屋外広告業登録申請書
(b)誓約書
(c)登録申請者(法人にあっては役員個人のほか、法人自体の分)の略歴書
(d)業務主任者に関する書面(屋外広告物講習会の修了書の写し等)
(e)登記事項証明書(原本)(法人のみ)
(f)登録申請者(法人にあっては役員)、業務主任者の住民票の写し(原本)
(g)他の地方公共団体における登録済証の写し等
※申請書、誓約書、略歴書は【道路管理課】にあります(インターネット上からダウンロードすることもできます。詳しくは関連ホームページをご覧ください)。

《屋外広告物講習会を受講したいのですが》
屋外広告物講習会は毎年1回開催しています。
日時・場所・申込書の配布時期及び場所等の詳細は関連ホームページや地デジデータ放送等でお知らせします。

《お問い合わせ先》
【建設局総務部道路管理課広告物対策担当係】札幌市中央区北1条西2丁目(電話:011-211-2452)

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