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FAQ オンブズマン制度とは何か

札幌市の業務に関する苦情を受け、民間人である「オンブズマン」が、市を公正に調査し、中立な立場で判断します。

《どんな人がオンブズマンになっているか》
市政について豊かな知識を持つ民間人を議会の同意を得て市長が委嘱します。
現在のオンブズマンは、弁護士、民事調停委員及び大学教授です。

《札幌市オンブズマン》
田村 智幸(たむら ともゆき)(弁護士)
神谷 奈保子(かみや なほこ)(民事調停委員)
梶井 祥子(かじい しょうこ)(大学教授)

《オンブズマンはどのようなことをするのか》
(1)市の仕事に関する苦情を客観的に調査し、市に誤りや不備がないか第三者の立場で判断します。
(2)必要な場合は、市に対してサービスの内容や制度を改善するよう、勧告したり意見を述べたりします。
※調査結果については、法的な強制力や拘束力はありませんが、市はオンブズマンの判断を尊重して改善などに取り組んでいます。

《オンブズマンが取り扱うことができるもの》
市の仕事と、その仕事にかかわる職員の行為に関することで、本人に利害関係があり、その事実のあった日から1年以内のものです。
ただし、次のものは除かれます。
(1)判決・裁決などで確定しているもの
(2)裁判や審査請求などで係争中または、監査委員が監査を実施中のもの
(3)議会に関するもの
(4)オンブズマンの行為に関するもの、オンブズマンが一度調査したもの
(5)札幌市子どもの権利救済委員に救済を申し立てたもの及び同委員の行為に関するもの
(6)市職員の自己の勤務内容に関するもの

※「利害関係がある場合」とは「市があなたに対してした仕事に納得できない場合」など、自分に対する何らかの不利益を直接受けた場合です。
例えば「市のしていることは税金の無駄遣いだ」とか「市政に提言や要望をしたい」などは直接的・具体的な利害関係がないため、調査できません。

《オンブズマンへの申立ては、市民以外でもできるか》
市の業務について利害関係がある方であれば、どなたでも申し立てできます。
外国人や子供、法人でも申し立てできます。
また、本人が希望する場合は、家族などの代理人でも申し立てができます。

《オンブズマンに、苦情を申し立てるにはどうしたらよいか》
「苦情申立書」をオンブズマン室へ持参するか、郵送・FAXでお送りください。また、関連ホームページから申し立てることもできます。
オンブズマンへの申し立てに、費用はかかりません。
なお、電話での申し立ては、お受けしていません。また、匿名での申し立てはできません。

【苦情申立受付・電話問合せ・予約時間】
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日、12月29日~1月3日を除く)
※申立て時に一度、オンブズマンと面談することもできます。面談を希望される方は、あらかじめ電話で予約をお願いします。

【面談時間】
月曜~金曜の9時00分~16時00分(12時00分~13時00分及び祝祭日、12月29日~1月3日を除く)
毎月第4火曜日(祝日の場合は翌日)は20時00分まで延長(当日16時までに予約があったときのみ延長)

※オンブズマンへの苦情申立書は「オンブズマン室(市役所11階)」、「市民の声を聞く課(市役所1階)」、「各区役所 総務企画課広聴係」にあります。関連ホームページからもダウンロードできます。また、苦情申立書を入手する機会がない場合は、便箋等に必要事項を記載しても構いません。

下記必要事項を記入の上「オンブズマン室」に持参するか郵送・FAXしてください。
(1)住所・氏名・電話番号
(2)苦情の内容と理由
(3)申立ての原因となった事実のあった日
(4)代理人の住所・氏名・電話番号・申立人との関係(代理人が申し立てる場合のみ)

Q.市政に関する苦情について、オンブズマンと「市民の声を聞く課」ではどう処理が違うのか
A.「市民の声を聞く課」は、寄せられた市政に関する要望・苦情について担当に伝えるとともに、必要に応じて担当部に回答の依頼をする札幌市の組織です。
オンブズマンは、苦情申立てを受けて、民間人の中立な立場で市の仕事に誤りや不備がないか公正に調査し、判断します。

Q.市民オンブズマンなど民間オンブズマンと札幌市オンブズマンとは関わりがあるのか
A.市民オンブズマンなど民間オンブズマンとは別組織であり、関わりはありません。

Q.市民オンブズマンなど民間オンブズマンの連絡先はわかるか
A.別組織であり関わりがないため、連絡先はわかりかねます。


【オンブズマン室】(電話:011-211-3733)(FAX:011-211-3732)
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎11階

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