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FAQ 自営業を始める際の手続きについて知りたい

自営業(法人登記をしない、すなわち個人による事業)を開業する場合には、原則として以下の届け出が必要です。
(※札幌市役所【中央市税事務所】への届け出は、必要ありません)

(1)税務署への届け出
「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。詳しくは直接ご確認ください。

《お問い合わせ先》
【各税務署】業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時30分~17時00分
※各税務署へのお電話は全て自動音声によりご案内されます。

【札幌中税務署】札幌市中央区大通西10丁目札幌第2合同庁舎(電話:011-231-9311)
管轄区域:中央区のうち、(大通、北1条~北5条、南1条~南8条)の西1丁目~西10丁目、北6条西10丁目、(大通、北1条~北5条、南1条~南7条)の東各丁目

【札幌北税務署】札幌市北区北31条西7丁目3番1号(電話:011-707-5111)
管轄区域:北区、東区

【札幌東税務署】札幌市厚別区厚別東4条4丁目8番8号(電話:011-897-6111)
管轄区域:白石区、厚別区

【札幌南税務署】札幌市豊平区月寒東1条5丁目3番4号(電話:011-555-3900)
管轄区域:豊平区、南区、清田区

【札幌西税務署】札幌市西区発寒4条1丁目7番1号(電話:011-666-5111)
管轄区域:西区、手稲区、【札幌中税務署】の管轄以外の中央区


(2)道税事務所への届け出
「個人事業税の事業開始等の届出書」の提出が必要です。詳しくは直接ご確認ください。

《個人事業税等についてのお問い合わせ先》
【札幌道税事務所・税務管理部】〒060-0003 札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館2階(電話:011-281-7811)
管轄:札幌市内の道税業務(自動車税及び軽自動車税(環境性能割)業務を除く)
業務時間:平日の月曜日~金曜日、8時45分~17時30分

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