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FAQ 税金:事業所税とはどのような税金ですか?

事業所税は、都市における道路・公園・上下水道などの都市環境の整備および改善に関する事業に要する費用に充てるために設けられた目的税で、市内の事務所または事業所において、法人または個人が行う事業に対し課税されます。
事業所税には、事業所床面積に応じて負担する「資産割」と、従業者数に応じて負担する「従業者割」とがあります。




※資産割:
札幌市内における事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合は、1平方メートルにつき600円




※従業者割:
札幌市内における従業者数の合計が100人を超える場合は、従業者給与総額の0.25%




なお、床面積の合計が1,000平方メートル、従業者数の合計が100人以下の場合であっても、それぞれ800平方メートル以上または80人以上のときは申告のみ必要となります。
申告納付期限は法人の場合は事業年度終了の日から2カ月以内、個人の場合は翌年の3月15日までです。




《事業所税の申告用紙が欲しい》
事業所税の申告用紙は【中央市税事務所諸税課事業所税係】にございますので、ご来庁ください。
また、直接窓口にお越しいただけない場合は、以下の方法で入手できます。




(1)申請書・届出書ダウンロードサービスを利用する
関連ホームページから様式をダウンロードし、印刷してご利用いただけます。




(2)郵送で入手する
【中央市税事務所諸税課事業所税係】までご連絡ください。郵便にて送付いたします。
なお、到着するまで数日かかりますので、お早めにご連絡ください。




《お問い合わせ先》
【中央市税事務所諸税課事業所税係】(電話:011-211-3073)
〒060-8649 札幌市中央区北2条東4丁目サッポロファクトリー2条館4階
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