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FAQ 障がいのある人のための緊急時の連絡手段について知りたい

札幌市では、障がいのある方のための緊急時の連絡手段の確保等のために、以下のようなことを行っています。

《福祉電話》(※新規受付は、平成19年(2007年)3月末をもって終了しました)
難聴者または重度の障がいのある外出困難な在宅の方に、非常時の連絡用としてお貸ししています。

[対象]
次の要件をすべて満たす方
(a)年齢が満18歳以上の難聴または外出困難な身障(原則2級以上)の方
(b)所得税又は住民税非課税世帯に属する
(c)現に電話を所有していない
(d)電話を使用できる
(e)平成19年(2007年)3月31日までに福祉電話の貸与の決定を受けており、引き続き貸与を受けている方

[費用]
機器の廃止に要する工事費…市が負担
基本料金、通話料、各種サービス料、機器の移転工事費等…利用者負担


《身体障がい者あんしんコール》
ひとり暮らしで重度の身体障がいのある方の家に、ボタンを押すだけで専用の受信センターに繋がる通報機器を設置し、以下の3つのサービスをご利用できます。

[健康に関する相談]
健康等のご相談を24時間体制でできます。

[お元気コール]
受信センターから、定期的に利用者に電話をして近況を伺います。

[緊急時の通報]
急病などの緊急の際は、通報機器の緊急用ボタンを押すと、受信センターが救急車の手配や緊急連絡先などへ連絡をします。

[対象]
18歳以上の身体障がい者(身体障害者手帳の等級が1級または2級)の原則ひとり暮らしの方で、次のいずれかにあたる方
(a)移動能力等に障がいがあるため、緊急時の迅速な避難や連絡手段の確保が難しい方
(b)内部障がいのため、日常生活に特に注意を要する方
※ご家族と同居している場合でも、その同居者全員が次の(1)~(4)のいずれかに該当する方も対象となります。
(1)18歳以上の身体障がい者(身体障害者手帳の等級が1級または2級)で上記の(a)または(b)にあたる)方
(2)65歳以上の高齢者で、ご本人の状態が次のア、イ、またはウのいずれかに該当する方
ア、要介護認定または要支援認定を受けている
イ、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者
ウ、慢性疾患のため日常生活上注意を要する
(3)60歳以上65歳未満で、要介護認定または要支援認定を受けている方
(4)85歳以上の高齢者

[利用条件など]
(a)原則、固定電話回線があること(通報機器は、NTTアナログ回線への取り付けが原則ですが、NTTアナログ回線以外をご使用で、通報機器を取り付けることができない場合や、固定電話をお持ちでない場合は、無線型の通報機器をお渡しします)
(b)緊急連絡先の登録が原則必要
※診療や治療行為、身体介護などの介護サービス、警備業法に定める警備業務は行いませんので、予めご了承ください。

[利用料]
月額900円
※1、生活保護世帯の方は無料
※2、市民税非課税世帯の方は月額300円
※3、利用料は通報機器を設置した月分から発生
※毎年度7月に、当該年度の市民税課税状況に基づき見直します。

《お問い合わせ先》
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(代表電話:011-231-2400)(FAX:011-231-2346)
北区役所(代表電話:011-757-2400)(FAX:011-736-5378)
東区役所(代表電話:011-741-2400)(FAX:011-711-2900)
白石区役所(代表電話:011-861-2400)(FAX:011-861-2608)
厚別区役所(代表電話:011-895-2400)(FAX:011-895-0186)
豊平区役所(代表電話:011-822-2400)(FAX:011-833-4096)
清田区役所(代表電話:011-889-2400)(FAX:011-889-2703)
南区役所(代表電話:011-582-2400)(FAX:011-584-9008)
西区役所(代表電話:011-641-2400)(FAX:011-641-0372)
手稲区役所(代表電話:011-681-2400)(FAX:011-694-0530)

【保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課】(電話:011-211-2936)(FAX:011-218-5181)

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