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FAQ 『高齢者・身体障がい者あんしんコール事業』について

《あんしんコール事業概要》
心身に不安のあるひとり暮らし高齢者や重度の身体障がい者の方が、ご自宅で安心して暮らせるよう支援することを目的とする事業です。
この事業では、ボタン(相談・緊急)を押すだけで専用の受信センターにつながる通報機器をご自宅に設置し、以下の3つのサービスをご利用いただけます。

(1)相談【本体の「相談ボタン」を押す】
健康等のご相談を24時間体制でお受けします。受信センターには看護師の資格を持った職員も常駐していて、お身体に関する不安など、いつでもお気軽にご相談できます。
(2)お元気コール
受信センターから定期的(月1回程度)に利用者様に電話掛けをし、お身体や生活のご様子を伺います。
(3)緊急通報
急病やけが等の緊急の際は、緊急通報により、受信センターが救急車の手配や緊急連絡先への連絡などを行います。

※あんしんコール事業では以下の行為は行いません。これらに関する通報については、受信センターでは対応できませんのでご注意願います。
(1)診療、治療などの医療行為
(2)身体介護や家事援助などの介護サービス
(3)「盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務」や「人の身体に対する危害の発生をその身辺において警戒し、防止する業務」など、警備業法に定められた警備業務

《通報機器の仕組み》
固定電話の回線がある場合は、固定型機器として「本体」と「屋内携帯用(ペンダント型)送信機」を貸与します。(壁などに穴をあけずに使用することもできます)
本体には【相談用】と【緊急用】のボタンがあり、そのボタンを押すだけで相談や緊急通報ができます。また、本体にはマイクとスピーカーがあり、通報時は受話器などを持たずに機器越しに通話ができます。
「屋内携帯用送信機」は首にかけて携帯でき、ボタンを押すと緊急通報として受信センターに通報されます。ただし、屋内専用であり、家の外では使用できません。

固定電話をお持ちでない場合やNTTアナログ回線以外を使用しており、上記の通報機器を取り付けることができなかった場合は、無線型の通報機器(モバイル)を貸与します。
本体には【相談用】や【緊急用】のボタンはなく、スライド・タッチ操作により、相談・緊急通報ができます。
※固定型機器と同様、無線型の通報機器も屋内での利用に限ります。自宅以外での利用・持ち出しはしないでください。

《対象者》
札幌市内に住居を有し、在宅で生活をしている方のうち次の(1)~(4)のいずれかに該当する方です。要件に該当するか否かは、申請後に札幌市において審査のうえ決定します。
(1)「65歳以上のひとり暮らし高齢者」または「世帯員全員が65歳以上の世帯に属する高齢者」のいずれかで、かつ、利用者ご本人の状態が次のア、イまたはウのいずれかに該当
ア、「要介護」または「要支援」の認定を受けている
イ、札幌市介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者
ウ、慢性疾患のため日常生活上注意を要する

(2)「60歳以上65歳未満のひとり暮らし」で、(1)のアに該当
(3)85歳以上のひとり暮らし高齢者(※身体状況は問いません)

(4)18歳以上のひとり暮らしの重度身体障がいをお持ちの方(障がい等級が1級または2級)で、次のアまたはイのいずれかに該当
ア、移動能力に障がいを有し、緊急時に迅速な避難または連絡手段の確保が困難
イ、内部障がいを有し、日常生活上注意を要する
※(4)については、同居者がいる場合、その同居者の誰もが「身体障がい者(1級または2級で(4)のアかイ」、「65歳以上高齢者で(1)のア、イまたはウ」、「60歳以上65歳未満で(1)のア」、「85歳以上高齢者」のいずれかに該当するときは、対象となる場合があります。

《利用にあたって》
緊急連絡先の登録が必要です。
ご本人の状況確認や緊急時の連絡先となる「緊急連絡先」の登録が原則必要です。いない場合は、区役所の保健福祉課にご相談ください。

地域協力員の登録をお勧めします。
お近くに、ご本人の緊急時に支援をお願いできる方がいる場合は、その方の了承を得たうえで「地域協力員」として2名まで登録することができます。
地域協力員を登録すると、緊急時などに受信センターから地域協力員にも連絡が入るなど、ご本人に対する支援がさらに手厚くなります。

《利用料》
月額900円(※世帯全員が住民税非課税の方は月額300円)
※1、生活保護受給世帯は無料
※2、利用料は通報機器を設置した月分から発生
※3、毎年度7月分以降の利用料について、当該年度の住民税課税状況に基づき見直しを行います。

《申込方法》
お住まいの区役所の保健福祉課にご相談・申請してください。
※申請書や事業リーフレットは各区役所保健福祉課にあります。
※申請書はWEBでもダウンロードが可能で、郵送でも受け付けています。
※申請受付により必ず利用できるわけではなく、札幌市において審査を行った上で利用決定となります。
※賃貸住宅にお住まいの場合は、トラブル等を避けるため、家主さんなどに事前に了承を得ておいてください。

《申込後の流れ》
札幌市で実態調査等の審査を行った上で利用可否を決定します。
※機器の設置日時は事業者から連絡します。

《解約方法》
1、利用者がお住まいの区の区役所へサービスの利用廃止の届出を提出します。
2、お住まいの区の区役所から利用者と委託業者へ廃止通知を送付します。
3、廃止通知をもらった委託業者が、廃止決定した利用者へ連絡し、設置した機器の取外しについて連絡し、日程調整を行います。
4、委託業者が訪問し、取外し工事を行います。
(サービス廃止時、機器の取外し時に市の職員は訪問しません。)
※通報機器は貸与品です。解約の場合は返却していただきます。

《よくある質問》
Q.相談できる内容は?
A.事業趣旨から、主に健康等の相談をお受けしています。受信センターで答えられないご相談については、専門機関の連絡先をご案内するなどの対応をいたします。

Q.相談回数に制限はあるか?
A.フリーダイヤル対応で、相談回数に制限もありません。

Q.「お元気コール」について、受信センターからの電話がくるタイミングは?
A.利用決定後、委託事業者の職員が通報機器の設置のためご自宅に伺いますので、その際に調整させていただきます。

Q.「お元気コール」について、通報機器に着信がくるのか?
A.お持ちの電話機に電話掛けします。

Q.「お元気コール」は必要ないのだが。
A.強制ではありませんので、お断りいただいても結構です。ただし、お元気コールによって、受信センターが定期的にご本人の近況を把握できるので、いざという時もご本人の心身状況に応じた、よりスムーズな対応が期待できます。

Q.鍵を預ける必要はあるか?
A.鍵は基本的にお預かりしません。緊急時のご自宅への進入方法等は、利用決定後、委託事業者の職員が通報機器の設置のためご自宅に伺いますので、その際に調整させていただきます。

Q.老人ホームやサービス付高齢者向け住宅に住んでいる場合は対象になるのか?
A.安否確認サービス(緊急通報機器の設置含む)及び生活相談サービスがある場合は対象外です。

Q.「世帯」とは住民票上の世帯か?
A.住民票の世帯ではなく、住居を一に生活しているかどうか居住実態で判断します。

Q.2世帯住宅で親が2階部にひとりで住んでいるのだが、「ひとり暮らし」に該当するか?
A.2世帯住宅は日常的な相談や見守り体制が同居している状態と同等程度と判断させていただくので、該当しません。

Q.同居者はいるのだが、病院(施設)に入院(入所)していて、家ではひとりの場合は「ひとり暮らし」に該当するか?
A.退院(退所)の見込みがない場合は「ひとり暮らし」に該当します。

Q.子と同居しているが日中は子が仕事で1人となるため、事業を利用したいが可能か?
A.日中や夜間のみ独居の方は対象としておりませんので、ご利用いただけません。

Q.対象者が同じ世帯に2人いる場合はそれぞれ利用できるのか?
A.2人とも対象要件に該当する場合は、主にご利用される方を利用者として申請していただきますが、健康に関する相談や緊急時の通報はお二方ともご利用できます。

Q.対象者の要件の「慢性疾患」にはどのような病気が該当するのか?
A.主に急な体調不良が発生する恐れがあるような病気などが該当しますが、「慢性疾患のため日常生活上注意を要する」かどうかは、申請後に札幌市において実態調査等から判断させていただくことになります。

Q.身寄りが無く、緊急連絡先として登録できる者がいない場合は?
A.どうしても見つからない場合は、緊急連絡先が無くても利用可能ですが、申請時に区保健福祉課にご相談願います。

Q.月額利用料以外の費用は必要ないのか?
A.月額利用料以外は必要ありません。ただし、通報機器については貸与品のため、破損、紛失された場合は実費弁償となりますのでご留意ください。

Q.利用料金の支払い方法は?
A.口座からの引き落としにより、委託事業者に直接お支払いいただきます。支払手続きについては、委託事業者から説明いたします。

Q.入院、旅行等で長期不在となる場合はどこに連絡したらよいでしょうか
A.長期で留守にする場合には、お住まいの区の区役所保健福祉課や委託事業者へご連絡ください。

Q.機器の不具合に気付いた時はどちらに連絡したらいいでしょうか。
A.委託事業者に連絡し、ご相談ください。

《お問い合わせ先》
【制度に関すること】
《高齢者》 保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課(電話:011-211-2976)
《身体障がい者》 保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課(電話:011-211-2936)

【お申込み手続きに関すること】
【各区役所保健福祉課】
中央区役所(電話:011-205-3304)
北区役所(電話:011-757-2464)
東区役所(電話:011-741-2463)
白石区役所(電話:011-861-2449)
厚別区役所(電話:011-895-2481)
豊平区役所(電話:011-822-2459)
清田区役所(電話:011-889-2041)
南区役所(電話:011-582-4743)
西区役所(電話:011-641-6945)
手稲区役所(電話:011-681-2504)

【委託先業者の問い合わせ先について】
委託事業者の連絡先は、お申し込み後に区役所よりお送りした「決定通知書」及び機器設置の際に事業者よりお渡ししたリーフレットに記載されています。

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