FAQ 宿泊税の特別徴収事務について知りたい
宿泊税は、宿泊施設の経営者が「特別徴収義務者」となり、宿泊者から宿泊料金と併せて宿泊税を徴収し、札幌市に申告・納入していただきます。
特別徴収義務者は次の手続きを行う必要があります。
《経営申告書の提出》
札幌市内で宿泊施設の経営を開始しようとする場合は、経営を開始しようとする日の5日前までに、札幌市へ「経営申告書」を提出してください。
※宿泊施設とは、旅館業法に基づく許可を受けて営業を行う、旅館・ホテル・簡易宿所又は住宅宿泊事業法に基づく届出をして住宅宿泊事業を営む住宅(いわゆる民泊)のことです。
※札幌市内で旅館業を開設する場合、民泊を行う場合は札幌市保健所に手続きが必要です。
《宿泊税の徴収》
1人1泊ごとに、宿泊者から、宿泊料金に応じた税率の宿泊税を徴収してください。
宿泊料金が2万円未満の場合:300円(札幌市宿泊税200円+北海道宿泊税100円)
宿泊料金が2万円以上5万円未満の場合:400円(札幌市宿泊税200円+北海道宿泊税200円)
宿泊料金が5万円以上の場合:1,000円(札幌市宿泊税500円+北海道宿泊税500円)
《納入申告書の提出(原則、毎月)》
毎月1日から末日までの宿泊人数や宿泊税の金額を記入した「納入申告書」及び「月計表」を、原則、翌月の末日までに札幌市へ提出してください。
※月末が土曜日、日曜日、祝日の場合は、次の平日が申告期限となります。
《宿泊税の納入(原則、毎月)》
「納入申告書」で申告した宿泊税は、納入期限(納入申告書の提出期限と同じ)までに、金融機関等で「納入書」にて札幌市に納入してください。
《申告書提出先、お問い合わせ先》
【中央市税事務所諸税課事業所税係(宿泊税担当)】(電話:011-596-6818)
〒060-8649 札幌市中央区南3条西11丁目 ※中央区複合庁舎の南側、道路挟んでとなりです
※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)