FAQ 税金:宿泊税とはどのような税金ですか?
宿泊税は、観光の振興を図る施策に要する費用に充てるために、令和8年(2026年)4月1日から設けられた法定外目的税で、札幌市内の宿泊施設での宿泊行為に対して課税されます。
《納税義務者》
札幌市内の宿泊施設に宿泊された方
※宿泊施設とは、旅館業法に基づく許可を受けて営業を行う、旅館・ホテル・簡易宿所又は住宅宿泊事業法に基づく届出をして住宅宿泊事業を営む住宅(いわゆる民泊)のことです。
《納税方法》
宿泊施設の指定する方法で、宿泊施設などにお支払いください。
《税率》
1人1泊につき、次のとおり。(北海道も宿泊税を設けているため、札幌市、北海道両方の宿泊税が課税されます。)
宿泊料金が2万円未満の場合:300円(札幌市宿泊税200円+北海道宿泊税100円)
宿泊料金が2万円以上5万円未満の場合:400円(札幌市宿泊税200円+北海道宿泊税200円)
宿泊料金が5万円以上の場合:1,000円(札幌市宿泊税500円+北海道宿泊税500円)
《課税免除》
次の方は宿泊税の課税が免除されます。(宿泊施設に「修学旅行等であることの証明書」を提出する必要があります。)
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)が主催する修学旅行その他学校行事に参加している幼児、児童、生徒及び学生
(2)次の施設が主催する行事に参加している満3歳以上の幼児
※幼保連携型認定こども園
※家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業を行う施設
※保育所、認可外保育施設
(3)上記(1)、(2)の行事の引率者
《申告と納入の方法》
宿泊施設の経営者等は、毎月1日から末日までの間に宿泊客から徴収した宿泊税を、翌月末日までに札幌市に申告し、納めることになっています。
《お問い合わせ先》
【中央市税事務所諸税課事業所税係(宿泊税担当)】(電話:011-596-6818)
〒060-8649 札幌市中央区南3条西11丁目 ※中央区複合庁舎の南側、道路挟んでとなりです
※業務時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時15分
閉庁日:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)