FAQ 住民票に併記した旧氏(旧姓)の振り仮名を記載してほしい
制度概要
令和5年6月2日、住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
従前、旧氏(旧姓)の振り仮名は住民票上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、住民票へ旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されることになりました。
住民票へ旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されるまで
現在、事務処理のために便宜上保有している振り仮名情報を参考に、住民票に記載される予定の旧氏(旧姓)の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、旧氏(旧姓)の振り仮名の届出を行ってください。
旧氏(旧姓)の振り仮名の届出
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
届出先
住民登録のある区役所戸籍住民課及び各出張所
必要なもの
(1)旧氏(旧姓)の読み方として通用している又は過去に振り仮名として使用していたことを証する書面
例:預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏(旧姓)に係る振り仮名の記載がある戸籍謄本など
(2)本人確認書類
例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認書など
市区町村長による振り仮名の記載
上記の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、上記通知書に記載されている振り仮名を住民票に記載します。
なお、振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは数カ月程度要する予定です。
お問い合わせ先
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所・(電話:011-205-3238)
北区役所・・(電話:011-757-2412)
東区役所・・(電話:011-741-2449)
白石区役所・(電話:011-861-2432)
厚別区役所・(電話:011-895-2452)
豊平区役所・(電話:011-822-2441)
清田区役所・(電話:011-889-2030)
南区役所・・(電話:011-582-4728)
西区役所・・(電話:011-641-6936)
手稲区役所・(電話:011-681-2451)
篠路出張所・(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)
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