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FAQ 住民票に旧姓は載っていますか

婚姻・離婚などの戸籍届により氏が変わった場合、住民票は旧氏名に抹消線を引き下に新氏名を記載する形で修正しますので、旧姓が判るようになっています。
ただし、住民票の各欄(氏名や住所、続柄などの欄)には大きさの制限があるため、欄が満杯になった場合などに作り替える(改製)ことがあります。改製後の住民票には最新の情報しか載せないため、旧姓は載らないこととなります。
このような場合は改製除票の写しを請求していただければ旧姓が表示されます。
また、氏の変更と同時またはそれ以降に転入届(市外または他区からの転入)が行われた場合、住民票は修正ではなく新たに新姓で作りますので、旧姓は記載されません。

Q:氏の変更を証明するため旧姓が載っている証明がほしいのですが、どれを請求すると良いでしょうか?
A:一般的に氏の変更を証明する場合は、婚姻等、氏の変更を行った旨の記載がある戸籍謄本等を利用することが多いです。
なお、住民票や除票で証明可能な場合もありますので、詳しくは提出先にご確認ください。

《事前手続きをすることにより住民票に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました》
令和元年11月5日から、ご本人からの申し出により住民票等に旧氏(本人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもの。例えば、婚姻で氏が変更した場合の婚姻前の氏など。)が記載できるようになりました。
住民登録のある区役所にて、旧氏の記載申出書及び記載を求める旧氏が記載されている戸籍謄抄本等を提出していただくと、住民票等に旧氏が併記されるようになります。

[手続きできる方]
本人及び法定代理人
(任意代理人による手続きの場合は委任状が必要になります。)

[手続きに必要なもの]
記載を求める旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等  
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険の資格確認書など)※マイナンバーカードは場合により暗証番号の照合を求められることがあります。
(事前にお住まいの区の区役所戸籍住民課に詳細をご確認の上、お手続きください。)

なお、旧氏の併記には以下のような制約等がありますのでご留意ください。
※旧氏を初めて併記する際には、任意の旧氏を併記することが可能です。一度併記した旧氏は、婚姻等により氏が変更されてもそのまま併記が可能です。
旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き併記可能です。
※氏が変更になった場合には、直前に称していた旧氏に限り、併記する旧氏を変更することが可能です。
※併記した旧氏は申し出により削除することができます。旧氏を削除した場合は、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧氏を併記することが可能です。

住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、印鑑証明、マイナンバーカードにも旧氏(旧姓)が併記されます。

詳しくは各区役所戸籍住民課にご確認ください。

《お問い合わせ先》
【各区役所戸籍住民課】
中央区役所・(電話:011-205-3238)
北区役所・・(電話:011-757-2412)
東区役所・・(電話:011-741-2449)
白石区役所・(電話:011-861-2432)
厚別区役所・(電話:011-895-2452)
豊平区役所・(電話:011-822-2441)
清田区役所・(電話:011-889-2030)
南区役所・・(電話:011-582-4728)
西区役所・・(電話:011-641-6936)
手稲区役所・(電話:011-681-2451)
篠路出張所・(まちづくりセンター)(電話:011-771-2231)
定山渓出張所(まちづくりセンター)(電話:011-598-2191)

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