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FAQ 新型コロナウイルスにより予防接種の機会を逃してしまった場合の救済措置について聞きたい

新型コロナウイルスにより予防接種の機会を逃してしまった方へ
新型コロナウイルス感染症のり患、濃厚接触者への該当による健康観察及び外出自粛等のため、規定の時期に定期接種ができなかった場合は、令和7年5月7日まで(高齢者肺炎球菌ワクチンは令和6年5月7日まで)に限り、その旨を医療機関に申し出ていただければ、定期接種として取扱うこととします。
また、里帰り出産等により市外で接種した子どもの予防接種について、機会を逃してしまった方についても同様の取扱いとなりますので、該当の方は各区の保健センターへご相談ください。

《対象となる予防接種》
※子どもの予防接種(五種混合ワクチン、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、麻しん、風しん、MR、ヒブ、小児用肺炎球菌、HPV、水痘、日本脳炎、B型肝炎、おたふくかぜ)
※おたふくかぜは、里帰り出産等により市外で接種した場合の費用の償還については対象外となりますのでご注意ください。
※ロタウイルスは、安全性の面から、定期接種対象となる期間が限定されているとの理由により制度の対象外となります。
※高齢者の予防接種(高齢者用肺炎球菌)

《お問い合わせ先》
【各区保健センター】
中央保健センター(電話番号:011-205-3351)
北保健センター(代表電話:011-757-1185)
東保健センター(代表電話:011-711-3211)
白石保健センター(代表電話:011-862-1881)
厚別保健センター(代表電話:011-895-1881)
豊平保健センター(代表電話:011-822-2469)
清田保健センター(代表電話:011-889-2047)
南保健センター(代表電話:011-581-5211)
西保健センター(代表電話:011-621-4241)
手稲保健センター(代表電話:011-681-1211)

【保健福祉局保健所感染症総合対策課】(電話:011-622-5199)

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