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FAQ 国保加入中の被用者の方の傷病手当金制度(新型コロナウイルス感染症による療養のため)について

《傷病手当金について》
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している方のうち、被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスに感染または発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができない場合に支給される手当金です。

《支給対象》
被用者の方(=雇い主から給与の支払いを受けている方)で、新型コロナウイルスの感染が確認されたか、発熱やせきなどの症状があり感染が疑われるため、勤務することができず、給与の全部または一部を受け取ることができなかった方が対象です。

※「給与の支払い」には専従者給与(個人事業を手伝っている家族・親族への給料)も含まれますので、専従者も対象となります。
※支給対象となるのは本人がコロナウイルスに感染した、又は、発熱やせきなどの症状があり感染が疑われる場合のため、お子さまの学校が休校となり、仕事を休んだ場合は対象になりません。

《支給対象日数の考え方》
起算日(=症状があり勤務することができなくなった日)から連続して3日経過後、4日目以降にもともと勤務の予定であるにも関わらず感染(または症状があり感染疑い)により休んだ日数分が支給されます。ただし、有給休暇を使用する等により傷病手当金相当額が支給された日は対象外となります。

※起算日は「出勤予定日(出勤を要する日)」になりますので、公休日は起算日にはなりません。起算日が出勤予定日の場合は、待期3日間の2日目、3日目が公休日でも「待期期間」として扱います。
※症状があり勤務することができなくなった日は、申請書の事業主の証明などを基に判断することとなります。

《傷病手当金の支給対象期間》
(いつから、いつまで休んだ分が支給されるのか)
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる状態となり、その療養のため勤務することができなかった期間。
※令和2年1月に国内で初めて新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことなどを踏まえて、期間を決めております。

《申請期限》
2年間で時効となるため、2年以内にお手続きをお願いします。
また、1月に遡っての申請が可能です。
※時効の起算日は、待期期間3日経過後の支給対象日の翌日となります。
(例:4日目であれば4日目の翌日から2年間、5日目であれば5日目の翌日から2年間)

《傷病手当金の支給額》
提出された事業主証明をもとに計算致します。

※1日当たりの支給額=([直近の継続した3カ月の給与収入の合計額÷勤務日数]×2/3)×支給対象日数分

※ただし、1日当たりの支給額について、健康保険法の標準報酬月額のうち一番高い等級の1/30に相当する金額の2/3に相当する金額を超えるときは、その金額(令和5年3月現在、日額30,887円)
※休んだ期間のうち、一部のみ給与を受け取っていても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

《申請手続きについて》
【手続き方法】
原則郵送にて、お住いの区の【区役所保険年金課】まで申請書類をお送りください。
申請書は市HPからダウンロードしていただくか、お住いの区の【区役所保険年金課】へ連絡していただければご自宅に郵送いたします。

【提出する書類】
(1)傷病手当金支給申請書(本人/世帯主記入用)
(2)傷病手当金支給申請書(本人/被保険者記入用)
(3)傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

※事業主記入用申請書(3)はお勤め先(事業主)に記入と押印をしてもらう必要があります。

《申請書に記入する内容》
(1)(2)本人記入用
申請者(世帯主)の氏名や住所等の情報・振込先口座・発症日・医療機関の受診有無・働くことができなかった期間等

(3)事業主記入用
働くことができなかった期間・働くことができなかった月を含む直近3カ月の勤務状況・賃金の内訳(基本給、〇〇手当等)、事業所の代表者の押印等

《よくある質問》
Q.濃厚接触者となり仕事を休んだ場合は支給対象となりますか?
A.傷病手当金は「療養のため労務に服すことができないとき」に支給するものであるため、濃厚接触者ではあるが発熱等の症状がない方については、支給対象とはなりません。

Q.申請書は原則郵送となってますが、窓口での申請もできますか?
A.感染拡大防止のため、ご来庁いただく必要がないよう原則郵送でお願いしていますが、難しい場合は各区役所へご相談ください。

Q.事業主証明の収入額とは具体的にどの金額ですか。
A.非課税所得(交通費や出張旅費など)を除いた額を記入してください。
(※基本給・時間外手当・地域手当・住居手当・家族手当等を書いてもらいます。)

Q.振込先口座について
A.国保の方であれば原則世帯主の口座に、後期高齢者の方であれば原則本人の口座に振込になります。代理の方の口座に振込を希望する場合、申請書(1)の下部、受取代理人欄にご記入・押印のうえご提出ください。

Q.支給されるまでどのくらいかかりますか。
A.申請書類が区役所に到着後、約1ヶ月前後で口座振込にて支給されます。
支給が決まりましたら、振込前に支給決定通知書をお送りいたしますので、ご確認ください。

Q.本人が亡くなっている場合、傷病手当金の申請はできますか。
A.対象者ご本人が亡くなった場合、相続人の方に申請していただければ支給が可能です。

Q.傷病手当金を受け取った場合、確定申告などは必要ですか。
A.税務署にご確認ください。
(参考:健保組合、協会けんぽ、共済組合などの健康保険法による傷病手当金は非課税です)

《申請先》
【各区役所保険年金課】
中央区役所保険年金課給付係:(※仮庁舎札幌市中央区大通西2丁目9(電話:011-205-3341))
北区役所保険年金課給付係:札幌市北区北24条西6丁目(電話:011-757-2491)
東区役所保険年金課給付係:札幌市東区北11条東7丁目(電話:011-741-2529)
白石区役所保険年金課給付係:札幌市白石区南郷通1丁目南(電話:011-861-2491)
厚別区役所保険年金課保険係:札幌市厚別区厚別中央1条5丁目(電話:011-895-2594)
豊平区役所保険年金課給付係:札幌市豊平区平岸6条10丁目(電話:011-822-2505)
清田区役所保険年金課保険係:札幌市清田区平岡1条1丁目(電話:011-889-2061)
南区役所保険年金課給付係:札幌市南区真駒内幸町2丁目(電話:011-582-4770)
西区役所保険年金課給付係:札幌市西区琴似2条7丁目(電話:011-641-6973)
手稲区役所保険年金課保険係:札幌市手稲区前田1条11丁目:(電話:011-681-2568)

《お問い合わせ先》
札幌市コールセンター(電話:011-222-4894)
保険医療部国保健康推進担当課(電話:011-211-2952)または、各区役所保険年金課
※チラシに記載の担当課電話番号は(011-211-2341)となっておりますが、国保健康推進担当課は(電話:011-211-2952)です。

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